就学通知書と入学予定校連絡票について
最終更新日 令和5年1月13日
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新入学予定のお子さんがいるご家庭には「就学通知書」を教育委員会より発送します。
「就学通知書」について
「就学通知書」には、住所地ごとに定められている通学区域の学校(指定校)が記載されています。
世田谷区立の学校への入学には、この通知書が必要です。
令和5年度新入学の方
令和5年度新入学予定者の就学通知書は、令和5年1月13日に発送しました。
「入学予定校連絡票(就学通知書の右端)」について(必ず回答してください)
就学通知書の右端にある「入学予定校連絡票」は、教育委員会及び各学校において、お子さんが入学する学校を確認し、準備を進めるために必要なものです。必ず回答してください。
(注意)住民登録を世田谷区に置いたまま海外に行っており、そのまま海外の学校へ就学する場合もご回答をお願いします
オンライン手続き
→こちらから
保護者氏名
保護者氏名は住民票上の世帯主を記載しています。世帯主以外の方が保護者の場合は、保護者氏名を訂正してください。
例)祖父や祖母が世帯主の場合、父が世帯主だが単身赴任等で遠方にいる場合など。
電話
連絡のとりやすい保護者の連絡先を入力してください。上記の保護者の連絡先と一致させる必要はありません。区立学校に入学される場合、この電話番号は学校にも通知されます。
該当する事項の選択について
ア.「入学指定校」に入学する場合
※入学指定校を必ずご確認ください。
イ.世田谷区に住民票を置いたまま、区外の公立学校へ入学する場合
※入学を希望する学校を管轄する市区町村教育委員会に区域外就学の申請をし、承諾を得る必要があります。
※転出に伴い、区外の学校へ就学する方は、エでご回答ください。
ウ.国立・都立・私立学校・その他の学校へ入学する場合
※期日までに回答出来ない場合は、入学する学校が決まり次第すみやかに回答してください。
※入学する学校が発行する「入学承諾(許可)書」を添付してください。発行が後日になる場合は、回答を先にしていただき、「入学承諾(許可)書」を添付の上、後日再申請をお願いします。
※その他の学校とは、インターナショナルスクールやフリースクール、海外の学校等となります。海外の学校は国名のみ入力してください。その他の学校に入学される方で「入学承諾(許可)書」が発行されない場合は、添付なしで申請してください。
エ.入学日までに転出・転居の予定がある場合
※令和5年3月31日までに転居(出)届を出すことが難しい場合、指定校変更(区域外就学)の申請が必要となります。詳細は学務課就学係にお問い合わせください。
(注意)世田谷区外に引っ越す場合(転出)
・詳細な住所が確定していない場合は、市区町村名までご入力ください。市区町村名も未定の場合は、住所は「世田谷区外」とご入力ください。
・入学の手続きについては、引っ越し先の教育委員会にお問い合わせください。。
(注意)世田谷区内で引っ越す場合(転居)
・住民票の転居届出の際に、新住所地での「就学通知書」をお渡しします。
・転居前であっても、早めに「転居先の通学区域の学校」へご連絡していただき、「通学区域内に転居するので入学する」旨をお伝えください。
・入学式間際(3月下旬以降)に住民票の転居届を出す場合は、転居届の提出後、学校に「転居届を提出し、新しい就学通知書を受け取った」旨を電話で連絡していただきますよう、ご協力をお願いします。
「入学予定校連絡票」の回答期限を過ぎてしまった場合
回答期限を過ぎてしまっても必ず回答してください(指定校変更の方は除く)。
併せて、指定校にも必ずご連絡いただき、入学の有無をお伝えください。
その他、入学までのながれ等
そのほか、新入学関係の情報は以下よりご確認ください。
就学通知書を紛失した場合
就学通知書を紛失された方は、下記までご連絡ください。再発行いたします。
教育委員会事務局学務課就学係、くみん窓口、出張所、まちづくりセンター(くみん窓口、出張所と同じ建物にあるところはくみん窓口、出張所で取り扱います)
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
学務課就学係
電話番号 03-5432-2683
ファクシミリ 03-5432-3028