お住まいの自治体で受付を行わない場合の保育園等の申込み方法

最終更新日 令和5年10月23日

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世田谷区外にお住まいで、世田谷区内の保育園等を申込む場合は、現在お住まいの自治体の保育園入園担当部署に申込みください。ただし、お住まいの自治体が受付を行わないため世田谷区に直接申込む場合は、下記の通りお手続きください。

申込みできる保育施設や必要な書類等については、区外の保育園等への申込み・区外からの保育園等の申込みのページもあわせてご確認ください。

申込先

次のいずれかの方法で申込みください。電子申請での申込みはできません。

窓口での申込み

転入予定の地域を担当する各総合支所子ども家庭支援課の窓口に申込みください。

郵送での申込み

下記担当あてにお送りください。

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区役所気付

世田谷区 子ども・若者部 保育認定・調整課 入園担当 宛

申込締切日

世田谷区の申込締切日までに申込みください。

申込書類

世田谷区外から世田谷区に直接申込む場合は、下記の書類をご用意ください。

(1)保護者全員の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民票の写し、在留カード等)

(2)児童の氏名・生年月日が確認できる証明書(マイナンバーカード、住民票の写し、医療証の写し等)

(3)世田谷区様式の要件確認書類(就労証明書、就学状況申告書など) 

お住まいの区市町村様式で申込む場合は、転入時に世田谷区様式の要件確認書類の提出が必要です。

(4)保育料を決定するための税書類 

令和5年9月から令和6年8月までの入園申込みを希望される場合は、令和5年度の住民税課税証明書、住民税決定(納税)通知書等をご提出ください。

令和6年9月以降の入園申込みを希望される場合は、令和6年度の住民税課税証明書、住民税決定(納税)通知書等をご提出ください。

(5)世田谷区様式の保育所等入園(転園)申込書兼教育・保育給付認定申請書(2号・3号認定用) の写し

原本については、世田谷区へ転入後の申込時に使用します。ただし、変更がある場合は訂正した上で、お申込みください。

(6)転入に関する申立書(転入予定の方のみ)

(7)世田谷区への転入を証明する資料

下記のいずれか一つをご提出ください。

契約期日および引渡日は入園希望月の前月末までの日付であることが必要です。

  1. 契約期日および入居者欄に家族全員の記載がある、家屋の賃貸借契約書の写し
  2. 引渡日の記載がある家屋の売買契約書の写し
  3. 「同居予定に関する申立書」(世田谷区内にお住まいのご親族と同居される場合のみ)

(8)受託証明書(認可保育施設以外の認可外保育施設等に預けている場合)

(9)就労に関する客観的資料(自営業の方のみ)

(10)世田谷区様式の就労確約書(求職の方のみ)

世田谷区へ転入後は、入園の可否にかかわらず、世田谷区の窓口(お住まいの地域を担当する各総合支所子ども家庭支援課)で改めてお申込みください。世田谷区所定の入園申込み様式での提出が必要になります。

転入予定の方が内定した場合

  1. 入園月の前月までに世田谷区に転入すること
  2. 入園月の1日(1日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに世田谷区での入園申込みをすること

1、2のどちらかでも欠けた場合は、内定取消になりますのでご注意ください。

また、内定後の流れは申込みから入園までの流れをご確認ください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

保育認定・調整課入園担当

電話番号 03-5432-1200

ファクシミリ 03-5432-1506