これまでの新型コロナウイルス感染症への区内保育所等の対応について

最終更新日 令和5年4月13日

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令和4年

保育施設における新型コロナウイルス感染症陽性者判明時の対応について【4月28日0時更新】

令和4年4月28日以降、保育施設において新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合の濃厚接触者の特定の取扱い等を保育部と世田谷保健所で取りまとめました。詳しくはこちらをご覧ください。

PDFファイルを開きます保育施設における新型コロナウイルス感染症陽性者判明時の休園の対応について

令和4年3月1日以降の保育の対応について【2月25日15時更新】

区では、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受けて、2月1日以降、施設職員や利用者の感染リスクの軽減へつなげていくために、「新しい日常における保育」縮小保育(保育対応レベル2) に引き上げ、保護者の皆様には登園自粛の協力のお願いを続けてきたところです。

この間の区内保育施設の感染状況は、一部の施設においてクラス内で継続して感染者が出ているものの、休園する施設はピーク時より減少し、全体的には収束に転じてきております。

また、さらなる感染拡大防止を目的として、施設職員、利用者の感染の早期発見のため、濃厚接触者への抗原定性検査キットの配布や臨時PCR検査会場の活用など感染拡大防止策を進めております。

感染拡大防止策の体制強化等の状況を踏まえ、2月28日(月曜日)をもちまして、登園自粛の協力のお願いを終了し、3月1日(火曜日)からは、「新しい日常における保育」通常保育(保育対応レベル1)に切り替えることといたします。

引き続き、区内保育施設では新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底した上で、園運営を継続いたします。

PDFファイルを開きます【2月25日通知:保護者あて】令和4年3月1日以降の保育の対応について

 令和4年2月1日以降の保育の取り扱いについて【1月31日18時更新】

区はこれまで、「新しい日常における保育」通常保育(保育対応レベル1)での運営をお願いしてまいりました。

新型コロナウイルス感染者が急激に拡大しており、区内においても1日に1,000人を超える感染が確認されるなど大変深刻な状況となっており、依然、収束が見通せない状況です。区内保育施設においても、感染者が急増し、休園する保育施設も複数発生しています。保育施設は、利用者及びその家族の生活維持に必要な施設であることから、引き続き感染防止対策を徹底のうえ、保育を行いますが、感染が急激に拡大することで、今後勤務できない職員が増えることにより保育に支障をきたす可能性もあります。

こうした状況を踏まえ、区としましては、急激な感染拡大期のリスクの軽減へつなげていくために、令和4年2月1日(火曜日)から2月28日(月曜日)までの間、保育対応レベルをレベル2に引き上げることとし、保護者の皆様には可能な範囲で登園の自粛のご協力をお願いすることになりました。

1 適用期間

令和4年2月1日(火曜日)から2月28日(月曜日)まで

2 保育料等の取扱いについて

(1)認可保育園等

保育料等の取扱いにつきましては、登園自粛の協力のお願いを実施している期間(保育対応レベル2:縮小保育を実施している期間)について、児童の欠席理由にかかわらず、登園した日数に応じて決定します。算定方法や徴収方法等の詳しい内容は、こちらをご覧ください。

(2)認可外保育施設

登園自粛の協力のお願いを実施している期間(保育対応レベル2:縮小保育を実施している期間)について、登園日数に応じた補助を実施します。詳しくはこちらをご覧ください。

PDFファイルを開きます【1月31日通知:保護者あて】「令和4年2月1日以降の保育の取扱いについて」

令和3年

令和3年10月1日以降の保育の取り扱いについて【9月27日15時更新】

区内保育施設においては、登園自粛の協力のお願いをしてまいりましたが、9月中旬以降、区内の感染状況は減少傾向となっており、保育施設での感染状況も同様、大幅に減少に転じています。

これらの状況を踏まえ、9月30日(木曜日)をもって登園自粛の協力のお願いを終了し、10月1日(金曜日)からは、「新しい日常における保育」通常保育(保育対応レベル1)に切り替えることといたします。引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底した上で、園運営を継続いたします。保護者の皆様には引き続き、感染拡大防止のため、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。

今後、保育施設で新たな感染者が著しく増加し、保育施設の休園が同時複数発生した場合は、保育対応レベルを引き上げる場合があります。

【0927_保護者あて通知】令和3年10月1日以降の保育の取り扱いについて

国の緊急事態宣言の延長に伴う区内保育施設の対応について【9月10日10時更新】

区では、8月4日付で「国の緊急事態宣言の延長に伴う区内保育施設の対応について」をお配りし、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言終了までの間、引き続き、保護者の皆様には可能な範囲で登園自粛の協力をお願いしています。

1 登園自粛の協力のお願いを実施している期間

令和3年8月2日(月曜日)から緊急事態宣言期間まで

※登園自粛の協力のお願いについては、保護者の方の判断において登園を控えたり、 保育時間の短縮などご協力いただける可能な範囲でのお願いとなります。

2 保育料等の取り扱いについて

(1)認可保育園

登園自粛のご協力をお願いを実施している期間、児童の欠席理由にかかわらず、登園日数(利用日数)に応じて算定します。詳しくはこちらをご覧ください。

(2)認可外保育施設

登園自粛のご協力をお願いを実施している期間、登園日数に応じた補助を実施します。詳しくはこちらをご覧ください。

【0804_保護者あて通知】「国の緊急事態宣言の延長に伴う区内保育施設の対応について」

令和3年8月2日以降の保育の取り扱いについて【7月29日15時更新】

新型コロナウイルス感染者は急激に拡大しており、区内においても7月28日には、1週間前の約2倍の297人の感染が確認されるなど大変深刻な状況となっており、依然、収束が見通せない状況です。区内保育施設においても、感染者が増え、休園する保育施設も複数出ております。こうした状況や区内において感染が急激に拡大することが懸念されていることから、区としましては、急激な感染拡大期のリスクの軽減へつなげていくために、令和3年8月2日から8月22日までの間、保育対応レベルをレベル2に引き上げることとし、保護者の皆様には可能な範囲で登園の自粛のご協力をお願いすることとなりました。

1 登園自粛の協力のお願いを実施する期間

令和3年8月2日(月曜日)から8月22日(日曜日)まで

※登園自粛の協力のお願いについては、保護者の方の判断において登園を控えたり、 保育時間の短縮などご協力いただける可能な範囲でのお願いとなります。

2 保育料等の取り扱いについて

(1)認可保育園

登園自粛のご協力をお願いを実施している期間、児童の欠席理由にかかわらず、登園日数(利用日数)に応じて算定します。詳しくはこちらを新しいウインドウが開きますご覧ください。

(2)認可外保育施設

登園自粛のご協力をお願いを実施している期間、登園日数に応じた補助を実施します。詳しくはこちらを新しいウインドウが開きますご覧ください。

【0729_保護者あて通知】「令和3年8月2日以降の保育の取り扱いについて」

国の緊急事態宣言を受けての保育の運営について【7月9日14時更新】

区では、6月25日(金曜日)に「令和3年7月1日以降の保育の対応について」を出させていただき、「新しい日常における保育」通常保育(保育対応レベル1)に切り替え、運営を続けてまいりました。

この間の都内における感染拡大により、7月12日(月曜日)から国の緊急事態宣言が発令されることとなりましたが、区といたしましては、社会経済状況等を踏まえ、当面の間は、「保育対応レベル1 通常保育」で対応し、引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底した上で、園運営を継続していくことといたします。

なお、今後、保育施設で新たな感染者が著しく増加し、保育施設の休園が同時複数発生する場合は、保育対応レベルを引き上げる場合があります。

【0709_保護者あて通知】「国の緊急事態宣言を受けての保育の運営について」

令和3年7月1日以降の保育の対応について【6月25日10時更新】

区内保育施設においては、登園自粛の協力のお願いをしてまいりましたが、6月に入り、保育施設での感染状況もほぼ抑えられていることに加えて、国の緊急事態宣言についても6月21日に解除されました。

これらの状況を踏まえ、登園自粛協力のお願いを6月30日(水曜日)をもって終了し、7月1日(木曜日)からは、「新しい日常における保育」通常保育(保育対応レベル1)に切り替えることといたします。引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底した上で、園運営を継続いたします。保護者の皆様には引き続き、感染拡大防止のため、ご協力をいただきますようお願いいたします。

今後、保育施設で新たな感染者が著しく増加し、保育施設の休園が同時複数発生した場合は、保育対応レベルを引き上げる場合があります。
【6月25日通知:保護者あて】令和3年7月1日以降の保育の対応について

令和3年6月1日以降の保育施設の運営について【5月25日13時更新】

区は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月26日(月曜日)から5月31日(月曜日)まで、世田谷区「新しい日常における保育」対応ガイドラインに基づく縮小保育(保育対応レベル2)により、登園自粛の協力のお願いをしているところです。

この間、通常保育(保育対応レベル1)へ移行する判断の目安としている、「新たな区内感染者の増加が抑えられている状況」までには至っていないことなどから、より一層の感染拡大防止を徹底していく必要があります。

こうした状況を踏まえ、6月30日(水曜日)まで登園自粛の協力のお願いを継続することといたしました。

1 登園自粛の協力のお願いを実施している期間

令和3年4月26日(月曜日)から6月30日(水曜日)まで

※登園自粛の協力のお願いについては、保護者の方の判断において登園を控えたり、 保育時間の短縮などご協力いただける可能な範囲でのお願いとなります。

2 保育料等の取り扱いについて

(1)認可保育園

登園自粛のご協力をお願いを実施している期間、児童の欠席理由にかかわらず、登園日数(利用日数)に応じて算定します。詳しくはこちらを新しいウインドウが開きますご覧ください。

(2)認可外保育施設

登園自粛のご協力をお願いを実施している期間、登園日数に応じた補助を実施します。詳しくはこちらを新しいウインドウが開きますご覧ください。

【5月25日通知:保護者あて】令和3年6月1日以降の保育施設の運営について

緊急事態宣言の延長に伴う保育施設の運営について【5月10日20時更新】

5月7日(金曜日)に国は、緊急事態宣言の延長を発表しました。 他自治体では、保育施設でクラスターが発生する例が出てきており、区内でも依然として多くの感染報告が続いていることなど引き続き予断を許さない状況となっております。

こうした状況を踏まえ、緊急事態宣言の延長期間である5月31日(月曜日)まで、引き続き、保護者の方に可能な範囲で登園自粛の協力のお願いをし、園運営を継続してまいります。

1 登園自粛のご協力をお願いする期間

令和3年4月26日(月曜日)から5月31日(月曜日)まで

2 保育料等の取り扱いについて

(1)認可保育園

登園自粛のご協力をお願いを実施している期間、児童の欠席理由にかかわらず、登園日数(利用日数)に応じて算定します。詳しくはこちらを新しいウインドウが開きますご覧ください。

(2)認可外保育施設

登園自粛のご協力をお願いを実施している期間、登園日数に応じた補助を実施します。詳しくはこちらを新しいウインドウが開きますご覧ください。

※登園自粛の協力のお願いについては、保護者の方の判断において登園を控えたり、 保育時間の短縮などご協力いただける可能な範囲でのお願いとなります。

緊急事態宣言を受けての保育施設の運営について【4月26日14時30分更新】

4月25日(日曜日)に国より再度の緊急事態宣言が発令されました。区内の新型コロナウイルス感染者数は拡大しており、区内保育施設おいても、4月の感染者数が増加傾向に転じております。

区はこれまで「新しい日常における保育対応ガイドライン」を定め、感染防止を徹底した上で保育を実施してまいりましたが、今後の保育の状況を考えると、現在の通常保育では、感染拡大防止と安全な保育を継続していくことが難しいと判断いたしました。

そのため、「感染状況に応じた保育の対応」を一部改訂した上で保育対応レベルをレベル2に引き上げ、新型コロナウイルス感染症拡大防止対応を徹底した上で、区内保育施設等利用者に対して、登園自粛のご協力をお願いし、園運営を継続してまいります。

1 登園自粛のご協力をお願いする期間

令和3年4月26日(月曜日)から5月11日(火曜日)まで

2 保育料の取り扱いについて

(1)認可保育園

登園自粛のご協力をお願いを実施している期間、児童の欠席理由にかかわらず、登園日数(利用日数)に応じて算定します。詳しくはこちら新しいウインドウが開きますをご覧ください。

(2)認可外保育施設

登園自粛のご協力をお願いを実施している期間、登園日数に応じた補助を実施します。詳しくはこちら新しいウインドウが開きますをご覧ください。

※今回の登園自粛の協力のお願いについては、保護者の方の判断において登園を控えたり、 保育時間の短縮などご協力いただける可能な範囲でのお願いとなります。

令和3年3月1日以降の保育の対応について【2月22日17時更新】

区内保育施設においては、可能な範囲で登園自粛の協力をお願いしてまいりましたが、2月以降、保育施設での感染報告数が減少していることを踏まえ、登園自粛協力のお願いを2月28日(日曜日)をもって終了し、3月1日(月曜日)からは「新しい日常における保育」通常保育(保育対応レベル1)へ切り替えることといたします。なお、区内感染状況は引き続き予断を許さない状況のため、引き続き感染拡大防止対策の徹底にご協力いただきますようお願いいたします。

今後、保育施設で新たな感染者が著しく増加し、保育施設の休園が同時複数発生した場合は、保育対応レベルを引き上げる場合があります。

【2月22日区通知:保護者の皆様へ】令和3年3月1日以降の保育の対応について」

令和3年2月8日以降の保育の対応について【2月3日17時更新】

2月2日に国は、緊急事態宣言を3月7日まで延長することを発表しました。区内においても保育施設の感染状況は、これまで8園が臨時休園するなど、依然として感染報告が続いています。こうしたことを踏まえ、緊急事態宣言の延長期間である3月7日(日曜日)まで、引き続き、保護者の方に可能な範囲で登園自粛の協力のお願いをし、園運営を継続してまいります。

登園自粛の協力のお願いにあたり、引き続き、期間中の保育料等の日割り計算を実施します。

【2月3日区通知:保護者の皆様へ】令和3年2月8日以降の保育の対応について

国の緊急事態宣言を受けての保育施設の運営について【1月8日16時更新】

1月7日(木曜日)に国より再度の緊急事態宣言が発令されました。区内の新型コロナウイルス感染者数は急速に拡大しており、区内保育施設においても感染報告が急増し、休園する園も発生しています。

区はこれまで「新しい日常における保育対応ガイドライン」を定め、感染防止を徹底した上で保育を実施してまいりましたが、今後の保育の状況を考えると、現在の通常保育では、感染拡大防止と安全な保育を継続していくことが難しいと判断いたしました。

そのため、「感染状況に応じた保育の対応」を一部改訂した上で保育対応レベルをレベル2に引き上げ、新型コロナウイルス感染症拡大防止対応を徹底した上で、区内保育施設等利用者に対して、登園自粛のご協力をお願いし、園運営を継続してまいります。

1 登園自粛のご協力をお願いする期間

令和3年1月12日(火曜日)から2月7日(日曜日)まで

2 保育料の取り扱いについて

(1)認可保育園等

児童の欠席理由にかかわらず、登園日数(利用日数)に応じて算定します。詳しくはこちらをご覧ください。

(2)認可外保育施設

昨年の登園自粛期間中と同様の取り扱いとなりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

※今回の登園自粛の協力のお願いについては、保護者の方の判断において登園を控えたり、 保育時間の短縮などご協力いただける可能な範囲でのお願いとなります。

【1月8日区通知:保護者の皆様へ】国の緊急事態宣言を受けての保育施設の運営について

令和2年

感染防止を踏まえた「新しい日常における保育」対応ガイドラインについて

区内保育施設においては、新型コロナウイルス感染防止を図りながらも、子どもを中心とした活動を大事にし、様々な工夫をしながら日々の保育を行っています。

Withコロナの時代の中で、子どものための保育を行うために、各保育施設代表方とともに、令和2年7月から9月にかけて検討を重ね、「新しい日常における保育対応ガイドライン」としてとりまとめました。

今後は「新しい日常における保育(通常保育)」に移行し、各施設の環境や状況に合わせて本ガイドラインを活用しながら、より一層の感染防止と保育の質の維持・向上に取り組んでいきます。

PDFファイルを開きます「新しい日常における保育」対応ガイドライン(抜粋版 令和3年4月23日改訂)

区内保育所等の9月1日以降の段階的保育の継続について【8月27日17時更新】

区内保育所等では感染予防策に努めながら、通常保育に向けた段階的保育を7月以降行ってきたところですが、区内感染状況を鑑み、9月1日以降もしばらくの間、段階的保育を継続します。現在、「新しい日常における保育(通常保育)」ガイドラインを保育現場の先生方のご意見をいただきながら策定しているところです。ガイドライン策定後は、各保育施設の状況に合わせた取り組みとともに「新しい日常における保育(通常保育)」へ移行してまいります。

保護者の皆様には保育時間の短縮や、お子様及びご家族に発熱や咳の症状がみられる場合には登園を控えていただくなど、感染予防の観点から引き続き園運営へのご協力をよろしくお願いいたします。

PDFファイルを開きます【8月27日区通知:保護者の皆様へ】「令和2年9月1日以降の段階的保育の継続について」

区内保育所等の7月1日以降の対応について【6月22日17時追加】

区では国の緊急事態宣言解除後も、感染が再び拡がるリスクがあることから、6月末まで、就業先の自粛や休業等により自宅での保育が可能な方及び就業先との調整がつき仕事を休める方に対して、登園自粛を要請してきました。

今後の保育の対応については、国や都の発する通知等を踏まえ、都内及び区内の感染状況により、区として保育対応レベルを「感染状況に応じた保育の対応」のとおり設定し、これに基づき対応をしていくことといたします。また、保育施設等から選任したメンバーによるプロジェクトチームを発足し「新しい日常における保育」を構築してまいります。

7月1日以降の保育について

7月1日以降につきましては、現時点での移行判断の目安に照らし、新たな区内感染者の増加が抑えられているため、登園自粛の要請を解除し、「保育対応レベル1 通常保育に向けた段階的な保育」に移行し、その期間を令和2年8月31日までといたします。

引き続き感染リスクを最小限にとどめ、保育施設の「密」を極力回避するために、ご家庭での保育が可能な方、保育時間の短縮が可能な方につきましては、ご協力をお願いすることといたします。

家庭保育の協力にあたりましては、7月末まで保育料の減免を継続するとともに、育児休業からの職場期限を10月末まで延長いたします。また、区長から保護者の勤務先事業者あてに協力依頼文PDFファイルを開きます「世田谷区の新しい日常における保育へのご協力のお願い」を作成しておりますので、ご活用ください。

対象施設

区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園(保育園枠)、認証保育所、保育室、保育ママ

※私立認定こども園の幼稚園枠の対応については、各園にお問い合わせください。

保育料や育児休業等復帰時期の延長等の取り扱いについて

〇認可保育施設等の保育料、育児休業等復帰時期の延長、保育園を継続して欠席できる期間、求職要件の再認定の取り扱いについては、こちらをご覧ください。

〇認可外保育施設等の保育料については、こちらをご覧ください。

認可保育園における登園児童の推移

<区内認可保育園の令和2年4月1日在園児童数に対する登園児童数の割合>

  • 登園自粛強化前【4月10日(金曜日)】40%
  • 登園自粛強化後【4月13日(月曜日)】23%
  • 休園実施後【4月22日(水曜日)】4%
  • 緊急事態宣言延長後【5月11日(月曜日)】7%
  • 緊急事態宣言解除後【6月1日(月曜日)】57% 【6月12日(金曜日)】63%

※6月の登園率は令和2年5月1日在園児童数に対する割合です。

※6月12日は区立保育園の登園率です。

緊急事態宣言解除に伴う区内保育所等の6月1日以降の対応について【5月26日14時追加】

国の緊急事態宣言が5月25日をもって解除されましたが、区では以前からお知らせしておりますように、保育所等の休園は5月31日まで行い、31日をもって休園措置を終了することといたします。この間、保育の必要な方は応急保育をご利用ください。

感染が再び拡がるリスクがあることから、6月1日からは、就業先の自粛や休業等により自宅での保育が可能な方及び今後、就業先との調整がつき仕事を休める方につきましては、登園を自粛していただきますよう要請いたします。また、在宅で勤務されている方につきましても、登園日数を減らしていただくなど、可能な範囲で登園を控えていただきますようご協力をお願いいたします。

自粛のお願いにあたりましては、区長から保護者様の勤務先事業者様あてに協力依頼文PDFファイルを開きます「世田谷区の保育事業のご協力のお願い」を作成しておりますので、ご活用ください。

(1)登園自粛の要請期間について

令和2年6月1日(月曜日)から6月末までとします。

なお、就業先との調整が必要な期間中は、保育を実施いたします。

※感染状況により、期間を変更することがあります。

(2)給食の取り扱いについて

区立保育園につきましては、6月1日から給食を再開することといたします。

私立保育園等にも協力をお願いし、6月1日からの給食の再開を目指しておりますが、各施設の準備が整い次第、再開しますので、対応につきましては、お通いの園にお問い合わせください。

区内保育所等の6月1日以降の対応について【5月22日14時追加】

国の緊急事態宣言に基づく東京都緊急事態措置を踏まえ、区内保育所等は令和2年5月31日まで休園するとともに、社会生活維持関係者などに応急保育を実施してきました。

令和2年6月1日以降の対応については、5月20日を目途にお示しすることとしてきており、保育施設や保護者に事前に周知を行うことが望ましいため、緊急事態宣言の内容を想定した、当面の対応を決定しました。

なお、国が緊急事態宣言を5月31日より前に解除した場合につきましても、区は感染防止のため、5月31日までは休園を継続し、保育が必要な方には応急保育を行うことに変更はございません。

緊急事態宣言が継続された場合

緊急事態宣言が6月1日以降も継続された場合は、継続された期間に合わせて、休園期間を延長し、保育の提供が必要な方には引き続き、応急保育を行ってまいります(延長保育・一時保育・休日保育・定期利用保育を含む)。

なお、休園中であっても就業先との調整が必要な期間中は、保育を実施いたします。

(1)応急保育の対象の方(一部、対象の方を見直しています)

〇保護者のいずれかが医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事している方

〇ひとり親家庭などで仕事を休むことで著しく普段の生活に影響をきたすと考えられる保護者の方

〇仕事が休める、または在宅で勤務している方で、休園期間が長期に渡ることによる不安や負担増のため、一時的(週に2日程度)に自宅での保育を続けることが難しい方(新規追加)

※1 在宅勤務の方は応急保育のご利用は控えていただきますようにお願いいたします。個別の事情等がある場合は通われている園にご相談ください。

※2 自宅で保育を続けることが難しく、応急保育を希望される方におかれましては、感染症予防のため、保育所等職員も最小限の体制で応急保育を行っておりますので、保育日数や時間について、通われている園と十分にご相談のうえ応急保育の申し込みをしてください。

※3 上記以外の場合でも在宅で勤務されている方を含め、家庭での保育が難しく、個別の事情等がある場合は、通われている園にご相談ください。

(2)「応急保育」の手続きについて

引き続き、休園期間中に「応急保育」が必要なご家庭は、PDFファイルを開きます「世田谷区応急保育申込書(6月1日~版)」に必要事項を記入の上、お通いの園にご提出ください。提出後、事情が変わった場合は、園にご連絡ください。

※様式を更新しておりますので(保育希望日記入欄について6月1日以降に対応)、新しい様式での提出をお願いします。

(3)その後について

〇応急保育を行っている際に、園で感染者が発生した場合は応急保育を停止します。

〇緊急事態宣言解除後の対応に関しては、区内の新型コロナウイルス感染状況、保育所等の体制等を再度確認したうえで、改めてお知らせいたします。

緊急事態宣言が解除された場合

緊急事態宣言が解除となった場合は、5月31日をもって休園措置を終了いたします。ただし、感染が再び拡がるリスクがあることから、感染拡大の防止のために、6月1日からは、就業先の自粛や休業等により自宅での保育が可能な方及び今後、就業先との調整がつき仕事を休める方につきましては、登園を自粛していただきますよう要請いたします。また、在宅で勤務されている方につきましても、登園日数を減らしていただくなど、可能な範囲で登園を控えていただきますようご協力をお願いいたします。

自粛のお願いにあたりましては、区長から保護者様の勤務先の事業者あてに協力依頼文を作成する予定としております。後日、区ホームページに掲載しますので、ご活用ください。

(1)登園自粛の要請期間について

令和2年6月1日(月曜日)から6月末までとします。

なお、就業先との調整が必要な期間中は、保育を実施いたします。

※感染状況により、期間を変更することがあります。

(2)保育所等の運営について

保育の再開にあたっては、区ガイドラインに基づき、園内における罹患者やクラスターの発生防止策を徹底し、感染拡大防止の強化を図った上で、適切な保育を実施してまいります。

(3)その後について

〇区内の感染状況や国、都の動向等を慎重に見極めながら、感染症の拡大リスクが軽減された場合は、段階的に感染予防を講じながら、通常保育に移行していく予定です。その場合は改めてお知らせいたします。

〇区内で感染状況が著しく拡大する場合には、自粛要請の延長や休園を実施することもあります。

対象施設

区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園(幼稚園型認定こども園の幼稚園枠を除く)、認証保育所、保育室、保育ママ

6月1日以降の給食の取り扱いについて

休園期間中は、お弁当・おやつ持参のご協力をお願いしてまいりましたが、休園が長期に渡ることによる保護者様のご負担、またこれから気温が高い日が続き、お弁当の衛生管理が困難になること等の状況を踏まえ、緊急事態宣言の延長、解除にかかわらず、区立保育園につきましては、6月1日から給食を再開することといたします。

私立保育園等にも協力をお願いし、6月1日からの給食の再開を目指しておりますが、各施設の準備が整い次第、再開しますので、対応につきましては、お通いの園にお問い合わせください。

保育料や育児休業等復帰時期の延長等の取り扱いについて

〇認可保育施設等の保育料、育児休業等復帰時期の延長、保育園を継続して欠席できる期間、求職要件の再認定の取り扱いについては、こちらをご覧ください。

〇認可外保育施設等の保育料については、こちらをご覧ください。

認可保育園における登園児童の推移

<区内認可保育園の令和2年4月1日在園児童数に対する登園児童数の割合>

  • 登園自粛強化前【4月10日(金曜日)】40%
  • 登園自粛強化後【4月13日(月曜日)】23%
  • 休園実施後【4月22日(水曜日)】4%
  • 緊急事態宣言延長後【5月11日(月曜日)】7%

長期に渡る保護者の皆様のご理解とご協力に感謝いたします。

区内保育所等の休園期間の延長について(5月31日まで)【4月30日10時追加】

国の緊急事態宣言、東京都の緊急事態措置等を踏まえ、区内保育所等は5月6日まで休園するとともに、社会生活維持関係者などに応急保育を実施してきました。

5月7日以降の対応については、4月末日までにお示しすることとしており、ゴールデンウィークを控え保育施設や保護者の方々に事前に周知を行うことが望ましいこと、区内における新型コロナウイルス感染症拡大の鎮静化も確認できないことから、保育所等の休園期間を5月31日まで延長することといたしました。

延長後の休園期間と対象施設

(1)休園期間

令和2年4月20日(月曜日)から5月6日(水曜日)までとしておりましたが、5月31日(日曜日)まで延長します。

ただし、休園の間も、社会生活維持関係者など必要な人への保育を確実に届ける「応急保育」は各園において継続して行います。

※緊急事態宣言が5月31日までに解除となった場合でも、上記休園は実施します。

(2)対象施設 ※変更はありません。

区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園、認証保育所、保育室、保育ママ

※私立幼稚園型認定こども園の幼稚園枠については、こちらをご覧ください。

保育料の取り扱いについて

認可保育施設等の保育料については、こちらをご覧ください。

認可外保育施設等の保育料については、こちらをご覧ください。

今後の保育の考え方について

〇応急保育を行う園において罹患者が発生した場合は、当該保育を停止します。

〇6月1日以降の対応に関しては、国の緊急事態宣言の継続の有無や区内の新型コロナウイルス感染状況、保育所等の体制等を再度確認したうえで、慎重に判断し、5月20日頃を目途にお示しします。

〇休園措置の終了にあたっては、可能な保護者に登園自粛の協力をいただく縮小保育への段階的な移行等も検討してまいります。

〇縮小保育、通常保育に移行後であっても、区内で感染状況が著しく拡大する場合には、再度、縮小保育や休園の実施を検討してまいります。

認可保育園における登園児童の推移

<区内認可保育園の令和2年4月1日在園児童数に対する登園児童数の割合>

  • 登園自粛強化前【4月10日(金曜日)】40%
  • 登園自粛強化後【4月13日(月曜日)】23%
  • 休園実施後【4月22日(水曜日)】4%

4月22日現在で4%まで減少いたしました。保護者の皆様のご理解とご協力に感謝いたします。

区内保育所等の休園について(4月20日~休園)【4月27日10時更新】

国の緊急事態宣言を受け、区は4月8日に保育所等の登園自粛を、4月10日には東京都の通知を受け登園自粛要請の強化を行ったところ、各施設や保護者の協力をいただく中で、登園児童数が2割程度までに減少したところです。しかしながら、4月16日には緊急事態宣言対象地域が全国に拡大され、東京都が「特定警戒都道府県」に位置付けられる状況の中、区内においても感染はさらなる増加傾向にあり、縮小保育を実施することも困難な状況にさしかかっています。

4月10日の登園自粛要請の強化の際に「今後、区内で感染が著しく拡大している場合で、縮小保育を実施することも困難な時は、一斉臨時休園の実施も視野に入れて検討する」と示しているところですが、今般の状況を踏まえ、実施時期と判断し、保育所等を休園とします。

なお、休園中においても、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事している保護者(以下「社会生活維持関係者」という)、ひとり親家庭などで仕事を休むことで著しく普段の生活に影響をきたすと考えられる保護者に保育を提供する「応急保育」を実施いたします。

(世田谷区のこの間の取り組み)

  • 4月 8日 「緊急事態宣言を受けての当面の保育施設の運営について」を周知し、登園自粛を要請。
  • 4月10日 「東京都からの通知「緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について」を受けての保育施設の運営について」を周知し、登園自粛を強く要請。
  • 4月14日 「保護者の勤務先事業者の皆様へ「世田谷区の保育事業の縮小に向けた協力のお願い」」を区ホームページに掲載。
  • 4月15日 「世田谷区新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による縮小保育ガイドライン(第1版)」を各保育施設あて送付。

休園する理由

  • 区内における罹患者数の増加、そのことに伴う濃厚接触者および健康観察者が著しく増加するなど感染の拡大が加速し、今後園内におけるクラスターの発生が強く懸念されること。
  • 区内の複数の園において、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、休園を余儀なくされている状況に至っていること。
  • 保育所等においては調理師や看護師等、限られた人数の職種があるほか、保育士についても小学校休業等に伴う就業への影響が生じ、縮小保育を行う上でも運営体制を維持することが困難になりつつあること。

これらのことを踏まえ、休園の措置に移行すべき時期に入ったと捉え、保育所等を休園とします。なお休園中においても、「社会生活維持関係者」等に保育を提供する「応急保育」を実施いたします。

応急保育について

保育の対象を「社会生活維持関係者」等の子どもに限定し、園内における罹患者発生防止策をより講じた上で、必要最小限度の保育を行うことを基本とする「応急保育」を実施します。

(1)応急保育の対象の方

  • 保護者が医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事している方
  • ひとり親家庭などで仕事を休むことで著しく普段の生活に影響をきたすと考えられる保護者の方

※1 在宅勤務の方は応急保育のご利用はお控えください。

※2 上記以外の場合でも家庭での保育が難しく困難な場合は、通われている園にご相談ください。

(2)保育提供継続に伴う手続き

全ての保護者に対して、保育継続希望の有無を確認するためにを各施設長あてに、「世田谷区応急保育申込書」提出していただきます。

〇5月7日以降の申込みはPDFファイルを開きますこちらをお使いください。

〇5月2日までの申込みはPDFファイルを開きますこちらをお使いください。

各施設長は「申込書」に基づき対象者を把握し、応急保育の可否を決定し、同時に応急保育に係る運営体制を整えてまいります。

(3)給食について

給食とおやつについては、感染防止対策の観点から提供を休止いたします。ミルク、お茶等の飲み物については、継続して提供していくことで各施設と調整中です。

休園の対象施設と期間

(1)対象施設

区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園、認証保育所、保育室、保育ママ

※私立幼稚園型認定こども園の幼稚園枠については、こちらをご覧ください。

(2)休園期間

令和2年4月20日(月曜日)から緊急事態宣言適用期間である5月6日(水曜日)までとします。なお、就業先(各園含む)と調整される間は、保育を継続いたします。

保育料の取り扱いについて

認可保育施設等については、お子さんの欠席日数に応じて、保育料を減免いたします。認証保育所、保育室、保育ママ等における保育料についても、欠席日数に応じて補助します。

今後について

  • 応急保育を行う園においてり患者が発生した場合は、当該保育を停止します。
  • 区内の感染状況や施設の体制等を再度確認した上で、4月末を目途に5月7日(木曜日)以降の取り扱いをお示しします。

区長メッセージ

4月10日に東京都の通知と共に、「登園自粛・縮小保育」のお願いをして、さらに、4月14日には、保護者の勤務先の皆様へ「登園自粛・縮小保育」についての文書を発しました。区立・私立ともに認可保育園では、登園率が平均で2割台まで下がってきたところですが、一斉に「休園」し、限定的に「応急保育」を実施することにしました。

本日、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大し、本区も含めた東京において感染拡大が続いていることから、新型コロナウィルス感染症がさらに厳しい状況に至ったと判断しました。保育園を利用されている保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。医療関係、交通、金融、社会福祉を中心に、社会生活の継続のために欠かすことの出来ない働き手を、保育の現場で支えて頂いた皆さんに心から感謝すると共に、厳しい時期を乗り越えて、再開できる環境を回復するために区として努力したいと思います。

なお、これまで保育料の減免対象外だった認証・保育室・保育ママにも拡大し、認可保育園の入園者の登園延期期間を5月末から6月末まで延長しました。

ベビーシッター利用支援事業について

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、お子さんを預けている保育施設等が保育の提供の縮小や臨時休園を行ったことにより、仕事を休むことが困難な保護者が、東京都の認定したベビーシッター事業者を利用する際、利用料の一部を補助します。

よくある質問

緊急事態宣言後の保育の対応について【4月14日18時現在】

区内の保育所等についてはこれまで通常通り開園してきましたが、4月7日(火曜日)国による緊急事態宣言、また4月9日付で東京都より「緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について」が発出され、保育所等は適切な感染防止策を講じた上で、必要な方への保育等を提供することを要請されたところです。

区は国の緊急事態宣言後、当面の対応として、仕事を休んで家にいることが可能な保護者には、登園自粛の要請を行ってきたところですが、今後はより強く、登園自粛を要請させていただくとともに、これまでの通常保育から新型コロナウイルス感染症拡大防止対応を徹底した上で、規模を縮小した保育(以下「縮小保育」という)を行うことといたしました。

保育所等運営の基本的な考え方

新型コロナウイルス感染拡大の防止のために、就業先の自粛や休業等により自宅での保育が可能な方及び今後就業先との調整がつき仕事を休める方に対して、園児の登園を自粛していただきますよう要請いたします。また、在宅勤務者に対しても、登園日数を減らしていただくなど、可能な範囲で登園を控えていただきますようご協力を要請いたします。 そのうえで医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなど、仕事を休むことが困難な保護者には保育の提供を行ってまいります。

実施にあたっては、今後策定する「(仮称)世田谷区新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による縮小保育ガイドライン」に基づき、園内における罹患者やクラスターの発生防止策を徹底し、感染拡大防止の強化を図った上で、適切な保育を実施いたします。

対象施設と期間

(1)対象施設

区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園、認証保育所、保育室、保育ママ

※私立幼稚園型認定こども園の幼稚園枠については、こちらをご覧ください。

(2)期間

令和2年4月13日(月曜日)から緊急事態宣言適用期間である5月6日(水曜日)までとし、適用期間が延長された場合はそれに準じます。 なお、保護者の方が就業先と調整される間は、保育を継続いたします。

登園自粛中の保育料の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症予防のため、お子さんが欠席した場合の保育料の減免の取り扱いについては、こちらでご案内しております。 

今後について

運営中の保育所等で園児、職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場合は、保健所とも相談のうえ、当該園の一部もしくはすべてを一定期間の休園といたします。

また、今後、区内で感染が著しく拡大している場合で、縮小保育を実施することも困難な時は、一斉臨時休園の実施も視野に入れて検討してまいります。なお、この場合であっても、社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な方の子ども等に対象を限定する対策を講じたうえで保育を継続いたします。

私立幼稚園型認定こども園の幼稚園枠の対応について【5月26日16時更新】

私立幼稚園型認定こども園の幼稚園枠は、都の緊急事態措置の休園要請により令和2年5月31日まで休園としておりましたが、5月25日付で国の緊急事態宣言が解除されたことを受け、5月26日より都の休業要請が緩和されました。今後の再開までの対応や保護者が医療従事者である場合や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な場合、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合等の預かり保育等の利用については、園にご確認ください。なお、保育園枠については、保育所等と同様の対応になります。

お問い合わせ

区立保育園に関すること 電話 03-5432-2319

私立保育園に関すること 電話 03-5432-2320

私立認定こども園・地域型保育事業に関すること 電話 03-5432-2334

認可外保育施設に関すること 電話 03-5432-2313

区内認可保育園等に園児が在籍する保護者の勤務先事業者の皆様へ【4月14日区通知】

区長から区内認可保育園等に園児が在籍する保護者の勤務先事業者の皆様へ、世田谷区の保育事業の縮小に向けた協力のお願いがあります。詳しくはPDFファイルを開きますこちらをご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 保育課

電話番号 03-5432-2325

ファクシミリ 03-5432-3018