障害児通所支援等(サービス内容)
最終更新日 平成30年5月1日
ページ番号 39961
児童福祉法に基づく通所支援及び障害児相談支援のサービス内容は、以下のとおりです。
通所支援
児童に対して、身近な地域で通所による支援を提供します。
児童発達支援
通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
医療型児童発達支援
医療型児童発達支援センターや医療機関で、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
授業の終了後または休業日に通所施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
保育所等訪問支援
保育所その他の児童が集団生活を営む施設に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
障害児相談支援給付
障害児通所支援を利用する児童に対して、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとに計画の検証等を行います。
障害児支援利用援助
児童福祉法の通所サービスの利用申請の対象となる児童について、その心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容を定めた障害児支援利用計画案を作成し、給付決定後は、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、給付決定の内容を反映した障害児支援利用計画を作成します。
継続障害児支援利用援助
障害児支援利用計画が適切かどうかを、一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直しを行い、障害児支援利用計画の変更等を行います。
お問い合わせ先
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
障害施策推進課
電話番号 03-5432-2413
ファクシミリ 03-5432-3021