介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)

最終更新日 令和6年4月25日

ページ番号 22495

提出書類

新たに加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合(加算の算定を取りやめる場合を含む。)は、加算に係る届出書等の提出が必要です。

圧縮ファイルを開きますここをクリックして表示されるフォルダを開き、必要書類をご確認ください。


注意事項(地域密着型サービス)

世田谷区以外の被保険者の利用者がいる場合、当該保険者へも届出等が必要です。当該保険者にお問い合わせの上、手続きを行ってください。

提出期限

届出に係る加算等の算定の開始時期は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定が開始されます。

なお、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、算定を開始する月の初日までに届出をすれば、当該月から算定が開始されます。

提出先及び提出方法

原則、オンライン申請により提出してください。

オンライン申請

電子申請・届出システム新しいウインドウが開きますより行ってください。

  • 居宅介護支援事業者の方はワードファイルを開きますこちらの操作方法で申請してください。サービス分類で「地域密着型」を選択しないと先に進めません。
  • 本システムを使用するには、GビズIDが必要です。GビズIDを持っていない場合は、GビズIDを作成してください。
  • GビズIDプライムアカウントの作成には約2週間かかります。その間に届出の提出が必要な場合は、変更届出書等オンライン提出フォーム新しいウインドウが開きますより行ってください。

注意事項

  • オンライン申請の場合、届出が完了したことはメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2294)でお問い合わせください。
  • 届出内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありません。ご了承ください。
  • システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
  • 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず提出を完了させてください。
  • 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。 

郵送・窓口での提出

郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(ノバビル1階)

世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当

注意事項

  • 郵送・配送事故による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず到着するよう、確実な方法で提出してください。
  • 窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時です。事前に電話(03-5432-2294)で来庁日時を予約してください。

令和6年度介護報酬改定に関する情報

厚生労働省ウェブサイト新しいウインドウが開きますにて確認してください。

関連情報

サービス種別共通

科学的介護情報システム(LIFE)について(厚生労働省ウェブサイト)新しいウインドウが開きます

変更届出書の提出(新たに加算を算定することに伴い、運営規程の変更等が生じる場合)

地域密着型サービス

介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等の提出について(地域密着型サービス)

PDFファイルを開きます「認知症チームケア推進加算」に係る日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修の取り扱いについて

居宅介護支援

PDFファイルを開きますターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて(平成30年4月13日厚生労働省事務連絡)

特定事業所集中減算について

基準等に関する質問

以下のリンクを参照してください。質問の内容によって、参照するページが異なります。

人員基準・設備基準・運営基準等に関する質問

介護保険給付に関する質問

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課 事業者指定・指導担当

電話番号 03-5432-2294

ファクシミリ 03-5432-3042