介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
最終更新日 令和6年4月25日
ページ番号 22495
提出書類
新たに加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合(加算の算定を取りやめる場合を含む。)は、加算に係る届出書等の提出が必要です。
ここをクリックして表示されるフォルダを開き、必要書類をご確認ください。
注意事項(地域密着型サービス)
世田谷区以外の被保険者の利用者がいる場合、当該保険者へも届出等が必要です。当該保険者にお問い合わせの上、手続きを行ってください。
提出期限
届出に係る加算等の算定の開始時期は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定が開始されます。
なお、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、算定を開始する月の初日までに届出をすれば、当該月から算定が開始されます。
提出先及び提出方法
原則、オンライン申請により提出してください。
オンライン申請
電子申請・届出システムより行ってください。
- 居宅介護支援事業者の方はこちらの操作方法で申請してください。サービス分類で「地域密着型」を選択しないと先に進めません。
- 本システムを使用するには、GビズIDが必要です。GビズIDを持っていない場合は、GビズIDを作成してください。
- GビズIDプライムアカウントの作成には約2週間かかります。その間に届出の提出が必要な場合は、変更届出書等オンライン提出フォームより行ってください。
注意事項
- オンライン申請の場合、届出が完了したことはメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2294)でお問い合わせください。
- 届出内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありません。ご了承ください。
- システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
- 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず提出を完了させてください。
- 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。
郵送・窓口での提出
郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(ノバビル1階)
世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当
注意事項
- 郵送・配送事故による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず到着するよう、確実な方法で提出してください。
- 窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時です。事前に電話(03-5432-2294)で来庁日時を予約してください。
令和6年度介護報酬改定に関する情報
厚生労働省ウェブサイトにて確認してください。
関連情報
サービス種別共通
科学的介護情報システム(LIFE)について(厚生労働省ウェブサイト)
変更届出書の提出(新たに加算を算定することに伴い、運営規程の変更等が生じる場合)
地域密着型サービス
介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等の提出について(地域密着型サービス)
「認知症チームケア推進加算」に係る日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修の取り扱いについて
居宅介護支援
ターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて(平成30年4月13日厚生労働省事務連絡)
基準等に関する質問
以下のリンクを参照してください。質問の内容によって、参照するページが異なります。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2294
ファクシミリ 03-5432-3042