介護保険料の納付相談

最終更新日 令和4年1月24日

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介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって介護保険料を納めていただき、介護や支援が必要となったときに費用の1割~3割を負担することで介護保険サービスを利用することができる相互扶助の考えに基づいた制度です。1年以上介護保険料を納めず、納付相談にも応じていただけない方には、介護保険の給付を制限する場合があります。

納期限までに納付がなかった場合には、督促状・催告書をお送りしています。新型コロナウイルス感染症の影響や災害等特別のご事情により納付が困難な場合には、分割納付等の納付相談を承っていますので、お問い合わせください。

介護保険料を納めないでいると

財産などの差し押さえ

正当な理由なく継続して介護保険料のご納付がない場合には、税や国民健康保険料と同様に預貯金や年金などを差し押さえる場合があります。

介護保険の給付制限

納期限から1年以上介護保険料を納めず、納付相談にも応じていただけない方には、介護保険の給付を制限する場合があります。

給付額減額等
滞納期間 内容
1年以上 本人が、本来1割~3割を負担する介護保険サービス費を一旦全額負担することになります。介護保険サービス費を支払った後、区に申請して費用の9割~7割の保険給付費が支払われる「償還払い」になります。
1年6か月以上 上記と同様に、介護保険サービス費を一旦全額負担することになります。申請後に「償還払い」となりますが、申請しても保険給付費がすぐには支払われない「一時差し止め」となります。その場合、差し止め額から滞納している介護保険料分を差し引かれることがあります。
2年以上 介護保険サービス費の利用者負担が通常の利用者負担割合から3割または4割まで引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。なお、2年以上滞納した介護保険料は遡って納付する事はできません。

延滞金

定められた納期限内にお納めいただけない場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が介護保険料に加算されます。詳しくは延滞金のページをご確認ください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課資格保険料係

電話番号 03-5432-2643

ファクシミリ 03-5432-3042