要介護・要支援状態の区分

最終更新日 平成27年9月12日

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平成18年4月より、要介護の区分は「要支援1・2」、「要介護1~5」の2種類に分かれました。「要支援」の区分は日常生活の一部に介助が必要な方を対象としています。「要介護」の区分は実際に介護が必要な方を対象としています。また、要介護・要支援と認定されなかった方(非該当の方)に関しましても、介護保険によるサービスは受けられませんが、状態によっては区が行う介護予防事業などのサービスをご利用いただけます。

非該当の方
介護保険のサービスはご利用いただけませんが、介護予防サービス等をご利用いただけます。

介護保険の申請・相談の窓口

お客様の住所地を所管する総合支所保健福祉課地域支援担当
またはあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)
にお問い合わせください。

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電話番号 管轄の総合支所保健福祉課地域支援担当またはあんしんすこやかセンターにお問い合わせ下さい

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