区のおしらせ「せたがや」令和4年11月1日号(12面)

最終更新日 令和4年11月1日

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

~現時点で新型コロナワクチン接種事業は5年3月31日までです。冬の流行を迎える前に接種をおすすめします。

10月24日時点の情報で作成しています。
この記事の内容について、詳しくは区のホームページまたはワクチンコールでご確認ください。

12歳以上【オミクロン株対応ワクチン接種】接種間隔が5か月から3か月へ短縮されました

オミクロン株対応ワクチンの接種時期(3~5回目接種)

変更後(現在)

前回(2~4回目)接種から3か月以上経過後

変更前

前回(2~4回目)接種から5か月以上経過後

  • 区の集団接種会場では、オミクロン株対応ワクチンのファイザー社BA.4-5対応型及びモデルナ社BA.1対応型を、区内の医療機関での個別接種ではファイザー社BA.4-5対応型を使用しています。
  • BA.1対応型またはBA.4-5対応型のいずれかで、1人1回接種を受けられます。

※接種券に同封しているチラシ等には接種間隔が5か月以上と書かれていますが、3か月以上経過後から接種を受けることができます。

前回の接種日から3か月以上経過後に接種できます。

1・2回目の接種を受けていない12歳以上の方は、年内の1・2回目接種をご検討ください

  • 1・2回目接種(12歳以上)に使用している従来型ワクチンは、年内で国からの供給が終了する予定です。
  • オミクロン株対応ワクチンは、従来型ワクチンを2回受けていないと接種できません。新型コロナワクチン接種事業終了(5年3月31日)までにオミクロン株対応ワクチンの接種を希望する方は、年内に1・2回目接種を受けてください。
  • 都の大規模接種会場では、1・2回目接種を毎日実施しています。区では、月1回接種の機会を設けています。

在宅療養中で、1・2回目の接種がお済みでない方へ

 かかりつけの訪問医による接種が受けられない方は、ワクチンコール(下記参照)へお問い合わせください。

乳幼児(生後6か月~4歳)へのワクチン接種が始まります

実施概要

使用ワクチン/乳幼児用ファイザー社ワクチン(生後6か月~4歳用) ※従来株に対応したワクチンです。
接種方法/3回の接種が必要です。※1回目と2回目の間は3週間、2回目と3回目の間は8週間の間隔を空けてください。
接種場所/区内医療機関のみ(集団接種会場では実施していません)。
実施する医療機関は、区のホームページまたはワクチンコールでご確認ください。
接種券/11月下旬にお届けします。
11月下旬より前に接種券を受け取りたい方は、区のホームページから接種券の発行申請ができます。

障害児(5~11歳)の3回目接種専用会場を開設します

使用ワクチン/ファイザー社ワクチン(5~11歳用)
※従来株に対応したワクチンです。
日時/11月13日(日)午後2時~5時
接種場所/保健医療福祉総合プラザ(うめとぴあ内)

今後の接種券送付スケジュール

3~5回目用接種券(5歳以上)

すでに、オミクロン株対応ワクチンの接種を受けた方へは、次回の接種券は送付しません。

接種券の種類 対象者 前回の接種を受けた日 到着開始日
5回目用接種券 12歳以上 9月1日~30日 11月14日(月)
4回目用接種券 12歳以上 9月1日~30日 11月2日(水)
3回目用接種券 5歳以上 9月1日~30日 11月7日(月)

※5歳から11歳の方の3回目接種時期は、2回目接種を受けた日から5か月以上経過後となりますので、届いた接種券は接種を受けるまで大切に保管してください。

予約・問合せ先

電話

世田谷区新型コロナワクチンコール(ワクチンコール)
電話番号:0120-136-652

月~金曜午前8時30分~午後8時、土・日曜、祝日午前8時30分~午後5時30分
※聴覚に障害のある方を対象に、ファクシミリ(ファクシミリ番号:03-5687-2020)でも受付をしています。
※接種券の発送直後は、電話がつながりにくい場合があります。

インターネット

インターネットでの予約もこちらから
▲インターネットでの
予約もこちらから

最新の情報は、区のホームページをご覧ください。

ホームページ:https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/003/005/006/013/index.html

 

自転車は車両です~歩道を通行する際はルールを守りましょう

自転車は道路交通法上、車両に位置づけられます。歩道を通行する際のルールをご存じですか。

自転車が歩道を通行できる場合

(1)歩道に「自転車の歩道通行可」の道路標識がある場合
(2)運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体が不自由な方の場合((1)(3)(4)にかかわらず通行可)
(3)連続した路上駐車や道路工事により車道の通行が困難な場合
(4)車道の交通量が多く、車と接触事故を起こす危険がある場合

自転車で歩道を通行する際のルール

自転車は車両です~歩道を通行する際はルールを守りましょう

(1)徐行しなければならない(歩道において「普通自転車通行指定部分」を通行すべき場合で、そこを通行中・通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行)
(2)歩道の車道側を通行しなければならない
(3)歩行者の通行を妨げず、必要に応じ一時停止をしなければならない

  • 歩道は歩行者優先です。自転車は歩行者に配慮し、「危ない」と感じさせないよう、徐行運転をお願いします。
  • 歩道で歩行者に対してベルを鳴らしてはいけません。
  • 歩道を通行する際は、1列になって徐行をお願いします。
  • 車道では左側通行を守りましょう。歩道では右側通行もできますが、十分注意して通行してください。

※11月21日一部訂正。

問合せ先:交通安全自転車課 電話番号:03-6432-7966 ファクシミリ番号:03-6432-7996

 

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。