区のおしらせ「せたがや」令和4年10月15日号(4・5面「年金」)

最終更新日 令和4年10月15日

年金

国外から転入された方へ
国民年金への加入手続きが必要です

 国外から転入された20歳以上60歳未満の方は、国籍にかかわらず国民年金への加入手続きが必要です(厚生年金・第3号に加入されている方を除く)。国外在住期間に任意加入をされていた方も、改めて第1号被保険者となるための加入手続きが必要です。加入をされていないと、本来受け取れるはずの年金が受け取れなくなる等の不利益が生じる可能性があります。
受付窓口/国保・年金課国民年金係、総合支所くみん窓口・出張所、世田谷年金事務所
ほかの情報/60歳以上70歳未満の方も、一定の要件を満たすと任意で加入することができます。また、国外へ転出される日本国籍の方は、国外在住期間の任意加入制度があります。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:国保・年金課国民年金係 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051、世田谷年金事務所 電話番号:03-6805-6367 ファクシミリ番号:03-6805-6368

 

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