区のおしらせ「せたがや」令和4年9月15日号(4~7面「年金」)

最終更新日 令和4年9月15日

年金

国民年金の任意加入制度のご案内

 老齢基礎年金を受給するには10年(120月)以上の保険料納付済・免除期間等が必要です。60歳になったときに、この受給資格を満たしていない場合や年金額を増やしたい場合は、65歳までの間で最大480月まで、任意加入することができます(厚生年金加入中の方や老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は除く)。
 また、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳になっても受給資格を満たせない場合は、70歳までの間で受給資格を満たすまで、任意加入することができます(特例高齢任意加入)。
 なお、任意加入時に口座振替の申込みが同時に必要です。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:世田谷年金事務所 電話番号:03-6805-6367(代表)、国保・年金課国民年金係 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051

 

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