区のおしらせ「せたがや」令和4年8月15日号(4~7面「住まい・街づくり」)

最終更新日 令和4年8月15日

住まい・街づくり

建物の住所の決め方(住居表示制度)

 街区(道路等で囲まれたエリア)の周囲を10メートルまたは15メートル間隔に区切り、東南の角から右回りに一連番号(基礎番号)をつけています。建物の出入口が位置する場所の基礎番号が、その建物の住居番号(〇号の部分)となるので、複数の建物が同じ住所(〇丁目〇番〇号)になることがあります。

建物の住所の決め方(住居表示制度)

※建物を新築・改築した時は、新築届を提出してください。
問合せ先:住民記録・戸籍課 電話番号:03-5432-2235 ファクシミリ番号:03-5432-1173

 

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