区のおしらせ「せたがや」令和4年8月15日号(4~7面「障害のある方」)
最終更新日 令和4年8月15日
障害のある方
障害のある方への手当
[1]心身障害者福祉手当
対象/下表の障害程度に該当する方
障害程度 | 手当(月額) |
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1万6500円 ※児童育成手当(障害手当)を受給中の方や20歳未満の方は1500円。 |
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7500円 ※児童育成手当(障害手当)を受給中の方は1500円。 |
難病及び小児慢性特定疾病医療費助成の受給者で、心身障害者福祉手当の対象疾病に該当している方 ※心身障害者福祉手当の対象疾病は、区のホームページをご覧いただくか、障害施策推進課までお問い合わせください。 |
1万5000円 ※児童育成手当(障害手当)を受給中の方は受給できません。 ※医療証の有効期限が切れた場合、手当は支給停止または廃止となります。 |
難病及び小児慢性特定疾病医療費助成の受給者で、心身障害者福祉手当の対象疾病に該当しており、かつ次のいずれかに該当する方
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1万6500円 ※児童育成手当(障害手当)を受給中の方は1500円。 ※医療証の有効期限が切れた場合、手当は支給停止または廃止となります。 |
精神障害者保健福祉手帳1級 | 5000円 ※児童育成手当(障害手当)を受給中の方は受給できません。 |
※65歳以上の方の新規申請は原則としてできません。施設に入所中の方は受給(申請)ができません。本人(20歳未満の場合は保護者)の年間所得が基準額を超える方は当該年度の支給を停止します。
[2]特別障害者手当
対象/精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
手当/月額2万7300円 ※施設に入所中の方、病院等に3か月を超えて継続して入院している方は受給(申請)ができません。本人または扶養義務者の所得が基準額を超える方は、当該年度の支給を停止します。
[3]障害児福祉手当
対象/精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活に常時介護が必要な状態にある在宅の20歳未満の方
手当/月額1万4850円 ※施設に入所中の方、障害を理由とする公的年金を受けている方は受給(申請)ができません。本人または扶養義務者の所得が基準額を超える方は、当該年度の支給を停止します。
[4]重度心身障害者手当
対象/重度の障害があるため、日常生活に常時複雑な介護を必要とし、次のいずれかに該当する方(1)重度の知的障害で著しい精神症状がある(2)重度の知的障害と身体障害1・2級に相当する身体障害が重複している(3)四肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な身体障害がある
手当/月額6万円 ※65歳以上の方の新規申請は原則としてできません。施設に入所中の方、病院等に3か月を超えて継続して入院している方、本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が基準額を超える方は受給(申請)ができません。
共通事項
ほかの情報/対象について詳しくは、お問い合わせください。認定された場合、[1][4]は申請月分から、[2][3]は申請の翌月分から支給します。手続きについては、いずれも「障害者のしおり」(総合支所保健福祉課等で配布、区のホームページにもあり)をご覧ください。
※各手当受給中の方で、受給要件を満たさなくなった場合は必ず届け出てください。届出の遅れ等により誤って支払われた場合は、返還していただきます。
問合せ先:障害施策推進課 電話番号:03-5432-2388 ファクシミリ番号:03-5432-3021、総合支所保健福祉課(世田谷 電話番号:03-5432-2865 ファクシミリ番号:03-5432-3049、北沢 電話番号:03-6804-8727 ファクシミリ番号:03-6804-8813、玉川 電話番号:03-3702-2092 ファクシミリ番号:03-5707-2661、砧 電話番号:03-3482-8198 ファクシミリ番号:03-3482-1796、烏山 電話番号:03-3326-6115 ファクシミリ番号:03-3326-6154)
知的障害者のための肥満改善講座
~マシンを使って気持ちよく汗をかこう
対象/区内在住・在勤で愛の手帳をお持ちの18歳以上の方(初めての方優先)
日時・日程/9月10・24日、10月8日いずれも土曜午前9時30分~11時(全3回)
会場/保健センター
費用/1回400円(指導料)
申込方法:8月30日までに、電話で保健センター(電話番号:03-6265-7473 ファクシミリ番号:03-6265-7429)へ 抽選12人
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