区のおしらせ「せたがや」令和4年7月15日号(4~7面「国保・高齢者医療」)

最終更新日 令和4年7月15日

国保・高齢者医療

国民健康保険資格喪失後は世田谷区の保険証は使えません

 社会保険加入や区外転出等によってほかの健康保険に加入した場合、その加入日以降は世田谷区の保険証を使えなくなります。新しい保険証が届かない場合でも、世田谷区の保険証を使えません。
 誤って世田谷区の保険証で受診した場合は、医療費の保険者負担分(7割または8割)を後日世田谷区へ返還していただきます。該当の方には返還請求書を送付しますので、必ずお支払いください。
 ほかの健康保険に加入したときは、14日以内に区に届け出てください。また、受診中の医療機関等にも健康保険の変更について伝えてください。
問合せ先:国保・年金課保険給付係 電話番号:03-5432-2349 ファクシミリ番号:03-5432-3038

 

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新のご案内

 限度額適用認定証等を現在お持ちの方は、有効期限が7月31日までです。69歳以下で8月以降も必要な方は、更新の申請が必要です。70歳以上で一定の要件を満たしている方には、7月下旬に郵送するため申請は不要です。
※限度額適用認定証等とは、医療機関等の窓口で提示すると、同じ診療月の同じ医療機関等の支払いが自己負担限度額までになる証です。
ほかの情報/交付には、保険料の支払いが滞っていない等一定の要件がありますので、新規に希望される方はお問い合わせください。
問合せ先:74歳以下の方=国保・年金課保険給付係 電話番号:03-5432-2349 ファクシミリ番号:03-5432-3038、75歳以上の方=国保・年金課後期高齢者医療担当 電話番号:03-5432-2390 ファクシミリ番号:03-5432-3005

 

国民健康保険料の軽減制度のご案内

 前年中の所得が一定基準以下の世帯の保険料均等割額を軽減します。国保加入者と世帯主の方は、収入の有無にかかわらず、必ず所得の申告(確定申告もしくは住民税の申告)をしてください。
問合せ先:国保・年金課資格賦課担当 電話番号:03-5432-2331 ファクシミリ番号:03-5432-3038

 

新型コロナウイルス感染症の影響による
後期高齢者医療保険料の減免のご案内

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合や、主たる生計維持者の収入(事業(営業・農業)収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が前年より3割以上減少すると見込まれる場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
 減免基準については、区のホームページまたは7月15日発送の後期高齢者医療保険料決定通知書に同封したお知らせをご覧ください。減免基準に該当し、申請書類が必要な方は、下記までお問い合わせください(区のホームページからダウンロードも可)。申請書類は、必要書類と合わせ、5年3月31日(必着)までに郵送してください。
問合せ先:国保・年金課後期高齢者医療担当 電話番号:03-5432-2390 ファクシミリ番号:03-5432-3005

 

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