区のおしらせ「せたがや」令和4年7月1日号(3面)

最終更新日 令和4年7月1日

[1]国保にご加入の世帯へ
[2]国保にご加入の70~74歳の方へ

[1]4年度国民健康保険料納入通知書を7月11日に発送します。
[2]8月1日からお使いいただく高齢受給者証を7月下旬に発送します。
問合せ先:国保・年金課資格賦課担当 電話番号:03-5432-2331 ファクシミリ番号:03-5432-3038

 

令和4年度新たに住民税非課税となった世帯等に臨時特別給付金を支給します

支給対象者

(1)令和4年度住民税非課税世帯

 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(令和4年6月1日時点で世田谷区に住民登録をしている世帯に限る)

以下の(A)~(C)の世帯は支給の対象外です
(A)令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給対象であった世帯(期限までに申請しなかった世帯、辞退した世帯を含む)
(B)家計急変世帯として既に臨時特別給付金を受給した世帯
(C)(A)(B)の世帯の世帯主であった方を含む世帯

(2)家計急変世帯

 住民税非課税世帯以外の世帯で、令和4年1月~9月※1の間、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯※2
※1 対象期間が変更になりました。
※2 既に住民税非課税世帯等として支給を受けた世帯と同一の世帯に該当する場合など、支給対象とならない場合があります。詳しくは、区のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

 

(1)(2)とも、以下の(D)(E)の世帯は支給対象外です
(D)住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
(E)令和3年12月10日時点で国内に住民登録がない方が世帯主である世帯

手続方法

(1)令和4年度住民税非課税世帯

 該当すると思われる世帯主の方へ、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書兼申請書」をお送りします。必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。

送付時期/7月上旬~
※令和4年1月2日以降に転入した方がいる世帯には、8月上旬の送付を予定しています。
※令和4年度住民税非課税世帯に該当する世帯であっても、ご自身での申請が必要な場合があります。詳しくは、区のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
返送(申請)期限/令和4年9月30日(消印)

(2)家計急変世帯

 区では対象者を把握することができないため、以下の方法で申請書等を入手し申請していただく必要があります。

二次元コード
  • 区のホームページ(右記二次元コード)からダウンロード(郵便料金は自己負担)
  • 総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンターで入手
  • 世田谷区臨時特別給付専用ダイヤル(電話番号:03-03-6632-0723)へ請求(郵送でお送りします)

申請期限/令和4年9月30日(消印)

問合せ先:世田谷区臨時特別給付専用ダイヤル
電話番号:03-6632-0723(午前8時30分~午後6時 ※土・日曜、祝日を除く)

ホームページ:https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/004/d00195122.html

 

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯等は、申請により保険料が減免となる場合があります。
ほかの情報/対象世帯、必要書類等詳しくは、区のホームページをご覧ください。
申込方法:5年3月24日(必着)までに、申請書類(区のホームページからダウンロード可)を国保・年金課(電話番号:03-5432-2331 ファクシミリ番号:03-5432-3038)へ郵送

 

国民年金保険料の免除・納付猶予制度
(マイナポータルでの申請も開始しました)

 経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な方のために、保険料の免除制度があります。申請者本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定の基準以下(世帯の構成人数等により異なります)の場合に認められます。なお、申請者本人が50歳未満の方で、申請者本人、配偶者の前年所得が基準以下であれば、世帯主の所得にかかわらず納付猶予制度が利用できます。
 マイナポータルでは、夜間・休日でもスマートフォン等からお手続きが可能です。
申請期間/申請日時点の2年1か月前の月分から申請できます。なお、4年度分(7月から5年6月まで)の申請は7月からできます。継続申請の手続きを済ませている方は、日本年金機構からの結果通知をお待ちください。
離職等による特例/離職者本人の所得を除外して審査する特例があります。申請する場合は、「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」等の公的機関の証明書(写し)が必要です。また、事業の廃止、天災等を理由とする特例もあります。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、臨時特例措置による免除申請が可能です(マイナポータルでの申請不可)。

ほかの情報/詳しくは、日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/新しいウインドウが開きます)をご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ先:世田谷年金事務所 電話番号:03-6805-6367(自動音声案内に沿って「2」→「2」と押してください。)
国保・年金課 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051

 

証明書コンビニ交付サービスをご利用ください

 マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・納税証明書、戸籍証明書を取得することができます。

取得できる証明書 利用時間 手数料
住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・納税証明書 午前6時30分~午後11時 1通200円
戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書
(世田谷区に本籍がある方)
月~土曜(日曜、第3土曜、祝・休日除く)午前9時~午後5時 1通350円

※年末年始、メンテナンス時は利用休止となります。
利用の際に必要なもの/マイナンバーカード
※利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
問合せ先:住民記録・戸籍課 電話番号:03-5432-2236 ファクシミリ番号:03-5432-3077

 

6月20日~7月19日は「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動実施期間です

6月20日~7月19日は「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実施期間です

 違法薬物(覚醒剤、大麻、危険ドラッグなど)を1回だけでも使うことを乱用と言います。
 区では、薬物がやめられなくなる「依存」の恐ろしさや、薬物乱用が引き起こす様々な悪影響について認識してもらうため、期間中、横断幕等を設置するなどの啓発活動を行っています。
問合せ先:世田谷保健所健康企画課 電話番号:03-5432-2432 ファクシミリ番号:03-5432-3022

 

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 日本語で「読む・聞く」ことはもちろん、外国語への自動翻訳と音声読上げや、本文をタップして文字を拡大表示することができます。
※アプリのインストールは無料です(通信に要する費用は利用者のご負担となります)。
※株式会社モリサワが管理・運営するアプリです。

問合せ先:広報広聴課 電話番号:03-5432-2009 ファクシミリ番号:03-5432-3001

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