区のおしらせ「せたがや」令和4年6月22日号「参議院議員選挙特集号」(2面)

最終更新日 令和4年6月22日

投票日に投票所へ行けない方は、
期日前(不在者)投票をご利用ください

仕事、用事、入院、出産等の理由で、投票日当日に投票所へ行けない見込みの方は、期日前投票・不在者投票をご利用ください。
最近住所を変えた方、変える予定の方は、裏面もご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症への感染を懸念される方も、期日前投票を行うことができます。
※前回選挙の期日前投票所別投票者数を区のホームページに掲載しています。混雑緩和にご協力ください。

区内で期日前投票をする場合

 ご自分の投票所入場整理券(届いている場合)をお持ちください。

手続き

 投票所入場整理券の裏面に印刷されている期日前投票宣誓書にあらかじめ必要事項を記入(自書)のうえ、お近くの期日前投票所へお持ちください(各期日前投票所にも期日前投票宣誓書を用意しています)。

期日前投票受付場所・受付期間

受付場所 受付期間
6月23日(木)
 ~7月2日(土)
7月3日(日)
 ~7月9日(土)
世田谷区役所(第3庁舎3階) 受付できます 受付できます
まちづくりセンター 受付できません 受付できます
受付時間/午前8時30分~午後8時(土・日曜も同じ)

※世田谷区役所とまちづくりセンターでは受付期間が異なるため、ご注意ください。

指定された病院等で不在者投票をする場合

 指定された病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。指定施設に該当するか等詳しくは、施設にお問い合わせください。

転出先または滞在先の区市町村の不在者投票所で投票する場合

 この方法は郵便によるため、手続きに日数がかかります。配達日数等も考慮し、お早めにご請求ください。

手続き

(1)不在者投票宣誓書兼請求書(下記様式参照)を世田谷区選挙管理委員会に至急郵送(★)または持参

(2)世田谷区選挙管理委員会から、ご本人の希望送付先に投票用紙等を郵送

(3)投票用紙等が届いたら、転出先または滞在先の区市町村の不在者投票所で不在者投票

★〒154-8788[選挙期間専用]世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区選挙管理委員会 行

不在者投票宣誓書兼請求書の様式

 様式は区のホームページからダウンロードできます。また、総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンターに所定の用紙が置いてありますので、ご利用ください。なお、便せん等を使用する場合は下記のように作成してください。

不在者投票宣誓書兼請求書

○月○日

 私は、令和4年7月10日執行の参議院議員選挙の当日、次の事由に該当する見込みです。
 以上、事実であることを誓い、併せて投票用紙等の交付を請求します。

(1) 氏名(フリガナ)
(2) 生年月日
(3) 世田谷区の住所
(4) 投票日当日、投票所へ行けない理由(事由)
 例)仕事、旅行、転出など
(5)投票用紙等の希望送付先の郵便番号・住所(アパート等の名称及び部屋番号まで正確に)・電話番号(自宅と携帯)

新型コロナウイルス感染症により療養されている方へ

 新型コロナウイルス感染症により外出自粛要請を受け、自宅や宿泊施設等で療養している方は、郵便等により自宅等で投票用紙に記入し投票する「特例郵便等投票」がご利用できます。制度について詳しくは、区のホームページをご覧ください。

 

投票所の変更

 次の住所にお住まいの方は、投票所が変わりますのでご注意ください。

変更となる方の住所 旧投票所 新投票所
若林2丁目(30~41番)、
代田1丁目・2丁目(1~17番)
代田南地区会館 代田南児童館(さくら花見堂内)
(代田1-13-14)

 

お身体(からだ)の不自由な方等へ

 各投票所には、車いす、点字器、虫めがね、老眼鏡、文鎮、コミュニケーションボード(※)を用意しています。必要な方は投票所係員にお申し出ください。また、いずれの投票所も車いすでお越しいただくことができます。

※イラストを指し示すことで自分の意思を伝えることができるボード

 

代理投票

 疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない方は、お申し出により投票所係員が代筆します(ご家族等が代筆することはできません)。なお、投票の秘密は堅く守られます。

 

投票・開票速報

 投票・開票の状況及び開票結果は、区のホームページで随時お知らせします。
 開票は7月10日(日)午後9時から、総合運動場体育館(大蔵4-6-1)で行います。世田谷区の選挙人名簿に登録されている方は、開票を参観することができます。

 

選挙運動に関する注意事項

 選挙運動は、18歳以上の方が公示日から投票日の前日まで行うことができますが、いくつかの禁止事項があります。主な例は下表をご覧ください。

18歳以上 18歳未満
候補者の選挙運動員になること ×
ホームページ、ブログ、Twitter(ツイッター)、LINE(ライン)等のインターネットを使用して選挙運動をすること
電子メールを使用して選挙運動をすること ×
選挙運動用のホームページや電子メール等を印刷して配ること

 

在外選挙人証をお持ちの方へ

 一時帰国している方や、帰国直後で国内の選挙人名簿に登録されていない方は、在外選挙人証を提示して、指定された投票所または期日前投票所で投票するほか、不在者投票をすることができます。詳しくは、在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

お願い

 投票所へのお車での来場、ペットを連れての来場はご遠慮ください。
※補助犬は入場することができます。

 

区内施設の一部が利用できなくなります

 選挙のため、区内施設の一部が利用できなくなります。ご協力をお願いします。

総合運動場の一部施設の利用制限

 開票事務のため、下表のとおり利用できなくなります。また、下表以外の施設にも利用制限があります。詳しくは、総合運動場管理事務所(電話番号:03-3417-4276 ファクシミリ番号:03-3417-1734)にお問い合わせください。

※新型コロナウイルス感染症の影響による施設の開館状況は、区のホームページからご覧になれます。

一般開放施設名 利用できない日時
温水プール 7月10日(日)午後6時以降
駐車場 7月10日(日)午後7時以降
トレーニングルーム 7月10日(日)、11日(月)終日

 

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。