区のおしらせ「せたがや」令和4年6月15日号(4~7面「住まい・街づくり」)
最終更新日 令和4年6月15日
住まい・街づくり
住まいサポートセンターをご利用ください
[1]お部屋探しサポート
内容/区と協定を結んだ不動産店団体の協力のもと、民間賃貸住宅の空き室情報を提供
対象/高齢者、障害のある方、ひとり親世帯、LGBT当事者、外国人の方
日時・日程/毎週木曜、第1~4火・金曜午後1時~4時(予約優先)
会場/居住支援課(毎週木曜)、総合支所区民相談室(北沢=毎月第3・4火曜、玉川=毎月第1・2火曜、砧=毎月第1・3金曜、烏山=毎月第2・4金曜)
[2]保証会社紹介制度
内容/民間賃貸住宅への居住を支援するため、保証会社をご案内する制度
対象/区内在住2年以上の、高齢者、障害のある方、ひとり親世帯の方
共通事項
ほかの情報/詳しくは、お問い合わせください。
担当=居住支援課
問合せ先:住まいサポートセンター 電話番号:03-6379-1420 ファクシミリ番号:03-6379-4233
専門家による住まいの相談
相談種別・内容 | 日時等 |
---|---|
一級建築士による 「住宅まちづくり総合相談」 住宅の建築やまちづくり、耐震、リフォーム、バリアフリー、敷地、境界線等の相談 |
(1)第2月曜 (2)第1水曜 (3)第2・4木曜 (4)第1・3金曜 (5)第2・4火曜 (6)第4月曜 (7)第1月曜 |
宅地建物取引士による 「不動産相談」 借地、借家、不動産契約取引全般 |
(1)第1月曜 (2)第2・4水曜 (3)第3木曜 (4)第4金曜 (5)第1火曜 (6)第4月曜 |
一級建築士、マンション管理士による 「マンション相談」 維持管理、大規模修繕、管理組合の運営等の相談 |
(2)第2火曜 (一級建築士による相談) (6)第4月曜 (一級建築士・マンション管理士による相談) |
弁護士による 「住まいの法律相談」 住宅の建築、敷地、不動産取引等住まいに関する法律相談 |
(2)第1火曜 (6)第4月曜 |
司法書士による 「登記相談」 不動産名義変更や所有権移転等の相談 |
(2)第3水曜 (6)第4月曜 |
土地家屋調査士による 「土地家屋調査士相談」 不動産の表示登記に関する相談 土地、建物の測量、調査等の相談 |
(6)第4月曜 |
いずれも午後1時30分~3時30分((7)は午後6時30分~8時30分)
会場/(1)世田谷総合支所(2)北沢総合支所(3)玉川総合支所(4)砧総合支所(5)烏山総合支所(6)(7)三茶しゃれなあどホール
ほかの情報/いずれも30分以内(予約優先)。交渉、仲介、あっせんは行いません。
担当=居住支援課
問合せ先:住まいサポートセンター 電話番号:03-6379-1420 ファクシミリ番号:03-6379-4233
屋外広告物を掲出するときは許可や協議が必要です
[1]許可の申請について
屋外広告物(会社名、ビル名等を含む)を掲出するには、都屋外広告物条例に基づく許可が必要です。※条例により、広告物の大きさや取付け位置、掲出できない場所、許可が不要な場合等、各種基準が定められています。
[2]風景づくりに関する協議について
特定の区域で一定規模以上の屋外広告物を表示または設置するときは、世田谷区風景づくり条例に基づく協議が必要です。
対象/都屋外広告物条例に基づき許可申請する屋外広告物
特定の区域/環状7号線及び環状8号線に面する敷地
規模/表示面積の合計が10平方メートルを超えるもの
行為/設置または表示(内容の変更を含む)、改造及び移転
[3]安全管理について
設置者は、屋外広告物に対する安全管理義務があります。定期点検等の適切な管理をお願いします。
共通事項
ほかの情報/[1]の対象、[2][3]について詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:[1][3]建築調整課 電話番号:03-6432-7160 ファクシミリ番号:03-6432-7985[2]都市デザイン課 電話番号:03-6432-7153 ファクシミリ番号:03-6432-7996
マンション実態調査にご協力ください
区内の分譲マンションを対象に、現地確認とアンケート調査票による調査を行います。
調査項目/現地確認=階数、戸数、駐車場の有無、宅配ボックスの有無等
調査票=管理組合の状況、大規模修繕計画の状況、耐震改修や建替えの状況等
調査方法/調査員による外観等の現地確認、マンション管理担当者あて調査票の発送
調査期間/6月中旬~10月下旬(予定)
ほかの情報/現地確認の調査員は身分証明書と区の腕章を身に着けています。調査結果は、5年度以降区のホームページでお知らせします。
問合せ先:住宅管理課 電話番号:03-5432-2498 ファクシミリ番号:03-5432-3040
このページについてのお問い合わせ先
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。