建築基準法第53条の2第3項に係る報告書
最終更新日 令和6年4月8日
ページ番号 36076
建築基準法第53条の2第3項の規定が適用される場合、確認申請書に、敷地面積の最低限度に関する制限ついて既存不適格であることの報告書の添付が必要です。
様式は以下のファイルをご利用ください。
添付ファイル
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建築審査課 建築審査担当
電話番号 03-6432-7166/03-6432-7167
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