建築物省エネ法に基づく届出及び申請について

最終更新日 令和6年4月1日

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建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)とは? 

社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を目的とした法律が制定されました。

平成28年4月には認定制度と表示制度が施行、平成29年4月より新法による適合義務と届出が施行され、旧法である省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)による届出と定期報告は廃止となりました。

なお、世田谷区では、法第15条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任に関する範囲等を平成29年3月31日に告示し、平成29年4月1日より施行しています。PDFファイルを開きます委任範囲等の詳細はこちらをご覧ください。 

また、適合性判定を含む建築確認申請等の手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請及び建築物エネルギー消費性能に適合している旨の認定申請に係る手数料は「世田谷区手数料条例」新しいウインドウが開きますの別表第3よりご確認ください。

令和4年10月1日に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則及び、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令及び、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項の改正が施行されました。

性能向上計画認定については、区への申請日が令和4年10月1日以降の場合、新しい基準への適合が必要となります。長期優良住宅認定における経過措置の取扱いとは異なっていますのでご注意ください。詳細は国土交通省ホームページ新しいウインドウが開きますをご確認ください。

郵送による届出等について

郵送による対応は実施しておりません。直接窓口にて届出を行ってください。

適合性判定・届出

適合性判定及び届出など、手続きの要不要は以下の図を参考としてください。

建築物省エネ法の手続きに関するフローチャート

申請書及び届出書の様式や添付書類の詳細は国土交通省のホームページ新しいウインドウが開きますを参考としてください。

令和6年4月1日に改正法が施行され、様式が変更されましたので、ご注意ください。

また、代理者を立てる場合には、必要事項(委任日、委任内容、委任者名、代理者名等)を記載した委任状を添付してください。(書式は指定していませんが、参考書式が必要な方はページ下部の添付ファイルをお使いください。 )

正副2部作成し、ファイル等に綴じて提出してください。

なお、届出は工事に着手する日の21日前までに行う必要があり、期限を過ぎての届出は出来ませんのでご注意ください。建築物省エネ法第19条第4項を適用する場合は3日前までとなります。

(注意)令和3年4月1日より、非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上の場合、適合性判定の対象です。

(注釈1)国土交通省のホームページが更新された場合はリンクの場所が変更となる可能性があります。

(注釈2)添付書類についてはあくまで参考であり、計画書の内容や添付書類により必要な書類が追加となる場合があります。

性能向上計画認定制度

新築及び省エネ改修(増築・改築、修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修)を行う場合に、誘導基準に適合している計画である旨の認定を所管行政庁に申請することができます。認定を受けた建築物については、容積率の特例等を受けることができます。

申請の際は、ワードファイルを開きます受付チェックリストを記入し、必要書類を揃えて着工前に申請してください。

様式

  1. 認定申請書及び変更認定申請書(様式第三十三、第三十五) 国土交通省ホームページ新しいウインドウが開きます
    • 令和6年4月1日に改正法が施行され、様式が変更されました。新規申請の場合、従来の様式はお使いいただけませんのでご注意ください。
    • 上記申請書
    • 委任状(参考書式ワードファイルを開きます委任状ワードファイルを開きます委任状の注意事項について
    • 確認済証(写) (注意)正本のみ添付してください。
    • 技術的審査適合証、又は、設計住宅性能評価書の写し(注意)正本に写し、副本に原本を添付してください。
    • 設計内容説明書及び添付資料(計算書、特記仕様書、カタログ等)
    • 図面(案内図、配置図、面積表、平面図、立面図、断面図、矩計図、その他の認定基準に適合することを説明する上で必要な図面)(注意)変更申請時は変更箇所を朱書したもの。

    上記書類を綴り、正副2部提出してください。

  2. 取下げ届

認定前に建築等を取りやめる場合は取下げ届を正副2部提出してください。

  1. 軽微な変更届

基準に明らかに適合する軽微な変更をする場合は軽微な変更届を正副2部提出してください。

第一面に変更内容を記載してください。

  1. 新築等取りやめ届

認定後に建築等を取りやめる場合は正本に認定通知書(写)、副本に認定通知書(原本)を添付し、正副2部提出してください。

  1. 工事完了報告書(建築士による報告)

建築士法施行規則第17条の15に規定される工事監理報告書を添付してください。1部のみ提出してください。(控えが必要な場合は正副2部)

  1. 工事完了報告書(建築士以外による報告)(設備の設置や、修繕等の場合に使用)

建築工事を実施した施工者による発注者への工事完了報告書の写し若しくはこれに類するものを添付してください。 1部のみ提出してください。(控えが必要な場合は正副2部)

認定表示制度

住宅・非住宅を問わず、現に存する建築物を対象として、省エネ措置を行うことにより、建築物の所有者は建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁に申請をすることができます。この申請による認定を受けた建築物はその利用に関する広告等について、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。なお、認定表示制度については建築物全体のみの認定であることにご注意ください。

認定を受けるには以下の必要書類を正副2部提出してください。

・認定申請書 

・委任状(参考書式ワードファイルを開きます委任状ワードファイルを開きます委任状の注意事項について )

・下記1から5までの書類のいずれか(活用する場合)

・敷地案内図、平面図、建築概要及び基準に適合していることを示す図面

・工事完了報告書の写し

認定表示は適合性判定あるいは届出と同水準のエネルギー消費性能であることを認定する制度であるため、次に掲げる書類を活用し申請することができます。

  1. 登録省エネ判定機関等による技術的審査適合証
  2. 建築物省エネ法第12条第3項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
  3. 建築物省エネ法第35条に基づく性能向上計画認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
  4. 低炭素法第54条に基づく認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
  5. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に基づく建築住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4もしくは等級5に適合していること)の写し

なお上記1及び2は、建築物全体において活用可能であり、5については住宅用途のみの建築物において活用可能であることにご注意ください。 

届出及び申請方法

受付時間

午前8時30分~正午、午後1時~午後4時

(注意)事前に書類確認が必要なため午前は11時30分までにお越しください。

(注意)複数件や共同住宅の受付には時間がかかります。事前の電話連絡をお願いします。

申請受付場所 

二子玉川分庁舎 B棟2階 B25 建築審査課

郵便番号158-0094

住所世田谷区玉川1-20-1

電話番号03-6432-7170

関連情報

住宅・建築物の省エネルギー基準に関する情報は下記ウェブサイトをご参照ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

建築審査課 設備審査担当

電話番号 03-6432-7170

ファクシミリ 03-6432-7985