労働報酬下限額
最終更新日 令和2年12月1日
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労働報酬下限額とは?
世田谷区公契約条例においては、区との契約業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保等に努めることが、区及び事業者の責務となっており、その一環として事業者が労働者に支払う報酬の下限とすべき額(労働報酬下限額)を定めて告示しています。
対象となる契約は、予定価格3000万円以上(工事)の契約と予定価格2000万円以上(委託・物品購入・指定管理者協定等)の契約です。
労働報酬下限額を定めました
世田谷区公契約条例第4条第3項第1号の規定に基づき、令和3年度労働報酬下限額を定め
ました。なお、令和3年度労働報酬下限額は以下のとおり令和2年度と同額(工事請負契約
については同率)となります。
<令和2年3月13日告示>
対象契約 |
労働報酬下限額(1時間当たり) |
---|---|
1.予定価格3千万円以上の工事請負契約 |
→1,130円 |
2.予定価格2千万円以上の工事請負契約以外の契約(委託等) | 1,130円 |
事業者には、入札公告や契約手続きの際にお知らせします。
労働報酬下限額告示文(令和2年3月13日告示)
【注意】工事請負契約に係る令和3年度の労働報酬下限額(※)については、国土交通省が
発表する公共工事設計労務単価が改定された場合、改定後の単価の85%(見習い等は7
0%)となります。この場合は具体の改定額についてあらためて告示を行います。
(※)告示文における第1号から第51号および「事業者が労働者等との合意の下で見習い
又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している労
働者」に係るもの
労働報酬下限額適用案件
ここでは労働報酬下限額が適用される案件の一覧を公表しています。
令和2年度契約
※令和2年11月30日時点
委託・物品購入等(工事請負以外の契約)
令和元年度(平成31年度)契約
委託・物品購入等(工事請負以外の契約)
関連リンク
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電話番号 03-5432-2145~2152
ファクシミリ 03-5432-3046