区民意見提出手続(パブリックコメント)の概要

最終更新日 令和4年5月31日

ページ番号 9867

区民意見提出手続(パブリックコメント)とは

区民の生活に広く影響を及ぼす重要な施策等を策定する際に、素案等の段階で事前に公表し、区民の皆さんが意見や提案、要望を述べる機会を設け、いただいた意見を集約し施策等の策定に活かすとともに、区の考え方を併せて公表します。

区民意見提出手続(パブリックコメント)の目的

  1. 区民生活に大きな影響のある計画や条例等を策定する場合に、区のおしらせ等を通じて素案等を公表することで、区民の皆さんに区政へ関心を持っていただき、併せて区政へ参加しやすい環境をつくります。
  2. いただいた意見、それに対する区の考え方を明らかにすることで、区政の政策過程の透明性を確保し、わかりやすく開かれた区政運営をめざします。

実施機関

区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会

意見を提出できる方

  1. 世田谷区内在住、在勤、在学の方
  2. 世田谷区内に事務所や事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. その他当該基本施策等の案に利害関係を有する方

対象となる施策等

  1. 区の総合的な施策に関する計画等の策定及び重要な改定
    例 基本計画、行政経営改革計画
  2. 各行政分野の施策の基本方針または基本的な事項を定める計画の策定及び重要な改定
    例 環境基本計画、子ども計画
  3. 区政運営に関する基本的な方針等を定める条例または各行政分野の基本方針等を定める条例の制定、改正または廃止
    例 個人情報保護条例、みどりの基本条例

対象から除外するもの

  1. 区が設置する審議会等の附属機関及び実施機関が、本手続きと同様の手続きを経て策定した報告や答申に基づき計画等を策定する場合は、区としてのパブリックコメントを行わないことができる。
  2. 迅速性または緊急性を要する場合。
  3. 裁量の余地が少ないと認められる場合または軽微な改定、改正等の場合。
  4. この基準に類する事項について、別に定めがある場合、政策形成の過程において既に審議会等で区民意見を聴取している場合には、本手続は省略できるが、より広範な意見を聴く目的で本手続を準用することもある。

基本施策等の公表

区のおしらせやホームページ、区政情報センター(総合支所情報コーナー)、総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、図書館で公表します。

意見の募集期間

3週間以上

意見の提出方法

ご意見・ご提案、氏名、住所を明記し、ホームページ、ハガキ、封書、ファクシミリ、持参によりご提出ください。

点字表記・音声媒体・手話を録画した動画による提出も可能です。

提出された意見の公表

皆さんの意見、意見に対する区の考え方、意見を参考に修正した内容等を公表していきます(提出された方の住所・氏名は公表しません)。

(注意)
この制度は、素案等に反対、賛成といった意見を求めるいわゆる住民投票ではないため、賛否の結論だけを示した意見に対しては区は考え方を公表しません。
いただいた意見は、類似の意見をまとめるなど適宜整理して公表します。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

広報広聴課

電話番号 03-5432-2014

ファクシミリ 03-5432-3001