不当な寄附勧誘には気を付けて!

最終更新日 令和5年11月10日

ページ番号 206873

不当な寄附勧誘に気を付けて!

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消費者契約法の改正部分

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の成立

消費者契約法の改正部分

消費者契約法の一部を改正する法律が令和4年12月10日に成立し、令和5年1月5日に施行されました。成立した部分は下に記載の通りです。

霊感等による告知を用いた勧誘による契約に対する取消しの解消範囲が拡大されました

概要は下の表のとおりです。

改正前 改正後
本人の不利益に関する不安のみが対象。 消費者本人の不利益に加えて、親族の不利益も対象。
将来生じる不利益に関する不安のみが対象。 将来だけでなく、現在生じている不利益も対象。

不安をあおる場合が対象。

消費者の不安をあおる場合だけでなく、不安を抱えていることに乗じて勧誘することも対象。

取消権の行使期間の延長も改正されました

個人が契約したものを取り消しができる期間が延長されました。

改正前 改正後
契約締結から5年 契約締結から10年
被害に気づいた時から1年 被害に気づいてから3年

※どちらかいずれかの短い方が適用されます。

現在の取消権について、時効が完成していないものにも適用されます。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(ここからは不当寄附勧誘防止法と示す)は一部の規定を除いて令和5年1月5日に施行され、禁止行為や行政措置、罰則に関する規定については同年4月1日に、禁止行為及び取消権の一部の規定についても同年6月1日に施行され、同日をもって全ての規定が施行されました。

不当寄附勧誘防止法は、「寄附勧誘を行う法人等への規制等」と「不当な勧誘により寄附した人やその家族の救済」の2つを軸に構成しています。

寄附勧誘を行う法人等への規制等

寄附の勧誘を行う法人等に求める配慮義務や不当な6つの不当寄附勧誘が定められています。概要は次の通りです。

寄附の勧誘を行う法人等に求める配慮義務

法人等が個人に寄附の勧誘を行う際に守るべき事項について定められています。

  1. 寄附者の自由な意思を抑圧し、適切な判断が難しい状況に陥ることがないようにする。
  2. 寄附者やその配偶者、親族の生活の維持を困難にしないようにする。
  3. 勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させる恐れがないようにする。
不当な6つの不当寄附勧誘

法人等から不当な寄附勧誘を受ける人を保護するため、寄附の勧誘時に個人を困惑させる以下の6つの寄附勧誘行為はおこなってはならないと定めています。

  1. 帰ってほしいとお願いをしても帰ってくれない。
  2. 帰ろうとするのを妨害し、帰らせてくれない。
  3. 勧誘するものが寄附の勧誘であるとは告げず、帰るのが困難な場所へと同行し、その場で勧誘する。
  4. 寄附に関して外部へ相談しようとした際に、威圧する言動を交え外部との連絡を妨害する。
  5. 相手の恋愛感情等を利用して、寄附しなければ関係が破綻すると説明し勧誘する。
  6. 霊感等によって不安をあおり、寄附が不可欠であると告知し勧誘する。

不当な勧誘により寄附した人やその家族の救済

寄附の取消しができるケース

禁止されている不当な6つの不当寄附勧誘行為によって、寄附の勧誘を受けた人が合理的に判断ができない状況になり、寄附の意思表示をした場合は、その寄附の意思表示を取り消すことができます。

被害にあったと気づいた時から 寄附時から

霊感等による知見を用いた場合 6

            3年

   10年

それ以外の場合 1~5             1年      5年

                ※どちらもいずれかの短い方が適用されます。

寄附した人の家族からも寄附の取消しができる

寄附者本人が寄附の取消しを行わない場合でも、寄附者に扶養されている配偶者や子供は、婚姻費用や養育費などの権利を保全するために必要な場合であれば、本人に代わって取消権を行使することができます。

寄附の勧誘を行う法人等が禁止行為に違反したときの措置・刑罰

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