ご注意!消費者被害の事例を紹介します

最終更新日 令和4年8月11日

ページ番号 183763

屋根の点検商法にご注意!

近くで工事をしているという事業者が突然来訪し、「お宅の屋根がめくれているのが見えた。このままでは危険だ。」というので、依頼したら、屋根が浮いている写真を見せられ、放置できないと思い、高額な修理を契約してしまった。あとでハウスメーカーに確認してもらったら、わざと壊した跡がある。

こうした被害が頻発しています。突然訪問してきた事業者に安易に点検をさせないようにしましょう。消費者が屋根に登って見られないことをいいことに、わざと屋根を壊す悪質なケースもあります。

修理を勧められてもその場で契約せず、きっぱり断りましょう。修理がほんとうに必要な場合は、複数の事業者から見積もりを取り、ゆっくり検討することをお勧めします。

工事が終了後でもクーリングオフができる場合があります。困ったことは消費生活センターに、ご相談ください。

不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。

世田谷区消費生活センター

電話番号03-3410-6522

屋根工事の訪問販売でトラブルが続いています(東京くらしWEB)新しいウインドウが開きます

見守り新鮮情報 点検中に屋根を壊された?点検商法に注意新しいウインドウが開きます

1回だけ試すつもりが、翌月も送られてきた。「定期購入」のトラブルにご注意ください。

インターネットの広告で、「初回お試し価格980円」という除毛剤の広告を見つけて、リンク先の販売サイトから申し込みをした。その後2回目の商品が送られてきたので、初めて「定期購入」とわかった。このような相談が増えてます。

「定期購入」を条件に初回のみ安価に設定している事業者が数多く存在します。「初回お試し価格〇〇円」という表示があっても、実際の申し込み条件を目立たないよう、小さな字で表示しています。インターネットやテレビショッピングなどの通信販売は、クーリング・オフ制度の対象外です。たとえ小さい字であっても「定期購入」かどうか、どのような場合に返品可能なのかなどの記述をよく確認しましょう。

なお、特定商取引法の改正により令和4年6月1日から事業者は、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要になりました。また、令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。法改正により保護規定が設けられましたが、インターネットで商品を購入する際には、継続期間や回数、解約返品の可否や条件など、サイトの表示をよく読み、慎重に契約しましょう。

参考

1回だけ試すつもりが、翌月も送られてきた健康食品(国民生活センター)新しいウインドウが開きます

サンプル価格でお試しのつもりが、高額な定期購入の契約だった!(東京くらしWEB)新しいウインドウが開きます

インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を!令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。(消費者庁)新しいウインドウが開きます

不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。

世田谷区消費生活センター

電話番号03-3410-6522

代引きで身に覚えのない荷物が送られてきた。インターネット通販の代引きにトラブルにご注意ください。

代引きによるトラブル

代引き(代金引換)とは、インターネット通販などで購入した商品の代金を、商品到着と同時に配送業者に支払い、引き換えに商品を受け取るサービスのことです。商品の到着を確認してから代金を支払う便利なサービスですが、トラブルも起こってます。

例えば、

  • 代引きで何度でも、身に覚えのない荷物が届いた。
  • 何者かが 私の名前を使って注文したと思われる商品が代引きで届いた。

などの相談があります。

もしも心当たりのない商品が届いた場合は

以下の2点を確認しましょう。

  1. 本人に限らず、家族や友人を含めて本当に注文した覚えがないか。
  2. インターネットショッピングで購入したにもかかわらず、届いてない商品はないか

いずれにも当てはまらない場合は、下記を参照して対処しましょう。

代引きで荷物が届いた場合

  • 商品の受取りや支払いはしない。
  • 家族宛てなど、受け取るべきかその場で判断できないときは、すぐに支払いをせず配送業者(ドライバー)に事情を話して、荷物を一旦持ち帰ってもらう。

代引きで荷物を受け取ってしまった場合

  • 荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返品や返金の依頼をする。

また、普段からの備えとして、通販を利用した場合は、代引き等の支払い方法も含め必ず家族に伝えるなど、家族間でのルールを決めておきましょう。

なお、令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。その場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。

不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。

世田谷区消費生活センター

電話番号03-3410-6522

トイレのつまりなど水道管工事にかかわるトラブルにご注意ください。

急にトイレがつまり、インターネット検索で上位にある「基本料金数百円」「24時間対応」と書かれた事業者があったので、修理を頼んだら、「特殊な薬剤を使う必要がある」とか「便器を取り換える必要がある」など、つまりは解消したものの想定外に高額な請求をされることがあります。

トイレなど、水回りの故障が生じたら。

賃貸住宅ならば大家(貸主)や管理会社に連絡しましょう。

トイレがつまると慌てて事業者に連絡してしまいがちです。市販のラバーカップで解消することもあります。事業者を呼ぶ前に試してみましょう。それでも解消しない場合は、以下に相談すると、東京都水道局・下水道局指定工事店を手配することができます。

総合設備メンテナンスセンター(東京都管工事工業協同組合)新しいウインドウが開きます

24時間 365日受付

電話 0120-850-195(フリーダイヤル)

URLhttps://www.tmc24h.jp/

修理を急ぐあまり、契約内容について十分検討しないまま契約して、トラブルになることがあります。広告に「基本料金数百円~」とあっても現場の状況で広告の表示どおりには済みません。急いでいるとはいえ、見積もり費用や出張費の有無、作業内容、工事期間、費用の概算とその内訳などを確認し、メモをとるなどしましょう。修理が必要な場合には、複数の事業者から相見積もりをとって検討することをお勧めします。

参考

トイレ修理で高額請求された!(国民生活センター)新しいウインドウが開きます

トイレの詰まり解消修理に関する相談が激増しています、(東京くらしWEB)新しいウインドウが開きます

不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。

世田谷区消費生活センター

電話番号03-3410-6522

閉店セールなど大手百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください。

百貨店が閉店になることを理由に、高級ブランド品を大幅な値引きで販売するという広告から大手百貨店を騙る偽通販サイトに商品を注文してしまった。というインターネット通販に関するトラブルが寄せられています。

偽通販サイトには大手百貨店のロゴマーク等が表示され、一見すると百貨店の公式サイトのように見えます。大手百貨店側も偽サイトについて警告を出しています。百貨店が高級ブランド品を大幅な値引きで販売することは通常ありません。

大手百貨店以外にも悪質な偽通販サイトは多数あります。

インターネット通販で見られる「代金を支払ったのに商品が届かない。」「注文した商品と異なる物が届く。」などは、悪質な偽通販サイトの可能性があります。支払ってしまうと取り戻すのは困難です。少しでも怪しいと思った通販サイトは、利用しないようにしましょう。

百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください!-(国民生活センター)新しいウインドウが開きます

そのサイト大丈夫?悪質な通販サイトに注意しましょう(国民生活センター)新しいウインドウが開きます

不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。

世田谷区消費生活センター

電話番号03-3410-6522

    架空請求にご注意ください

「契約した覚えのない料金を請求するメールが送られてきた。」「インターネットで画像を見ていたら入金手続きを強要する画面が表示された。」「未納料金が発生しているので、本日中に連絡がない場合は法的措置に移行します。」など架空請求に関する相談が急増しています。

架空請求は老若男女問わず被害に遭ってます。知らない人から請求メールが来たり、動画サイト中に突然請求画面に切り替わっても、「相手事業者に自分から連絡しない」「慌ててお金を支払わない」ことが大切です。身に覚えのない請求は無視しましょう。契約をしていないものには支払い義務はありません。

不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。

不審なSMSやメールに困惑したときは、消費生活センターに相談しましょう。

世田谷区消費生活センター

電話番号03-3410-6522

架空請求対策(STOP!架空請求!)新しいウインドウが開きます

「霊感商法」「開運商法」にご注意ください。

幸運を手に入れるつもりが不幸を招くことも

人は何かしら不安や悩みを抱えています。そうした悩みや身内の不幸などにつけこんで、高額な開運商品や祈祷を勧誘する悪質な事業者による被害の相談が寄せられてます。また、インターネットの占いサイトで、高額な請求を受けたりすることもあります。

初回の格安な料金にひかれ商品やサービスを申し込むと、「悪い霊がまだついている」など、さらに不安を煽ったり、「さらにお金を払えば運気が上がる」などの手法で新たに商品やサービスを畳み込んでくることがあります。開運商品の勧誘は、知り合いや同僚からされる場合もあるようです。

出向いた先で高額な契約をした場合は、クーリングオフできることがあること。

しつこく勧誘されても、要らない場合はきっぱり断ること。

恐怖を覚える勧誘を受けた場合は警察に情報提供することも覚えておいてください。

法テラス「霊感商法等対応ダイヤル」

霊感商法等で困ったことや、不安に感じたことがある場合は、法テラス(日本司法支援センター)が実施する「霊感商法等対応ダイヤル」があります。ご利用ください

法テラス「霊感商法等対応ダイヤル」新しいウインドウが開きます

電話0120-005931

受付時間 9時30分~17時(平日)

不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。

世田谷区消費生活センター

電話番号03-3410-6522

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

消費生活課

電話番号 03-3410-6521

ファクシミリ 03-3411-6845