世田谷区特別区税条例を改正しました

最終更新日 令和6年2月16日

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以下のとおり世田谷区特別区税条例を改正しました 

1.条例改正の事由

令和5年度税制改正大綱(令和4年12月23日閣議決定)に係る地方税法等の改正(令和5年3月31日公布)に伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。

2. 条例改正の概要

(1)森林環境税の創設に伴う改正

【令和6年1月1日施行】

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度より森林環境税が課税される。森林環境税は国税であるが、賦課徴収は、区が特別区民税の均等割の賦課徴収の例により、均等割の賦課徴収と併せて行うものであることから、関連する規定の整備を行う。

森林環境税

国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された。詳細は以下のとおり。徴収された森林環境税は森林環境譲与税として、市町村及び都道府県に譲与される。

  • 納税義務者等:国内に住所を有する個人に対して課する国税
  • 税率:1,000円(年額)
  • 賦課徴収:区市町村(住民税と併せて実施)
  • 国への払込み:都道府県を経由して税収の全額を交付税及び譲与税特別会計に直接払い込む
  • その他:非課税の範囲、減免、納付・納入、罰則等については特別区民税に準じる。

森林環境譲与税の使い道については、森林環境譲与税の使途のページをご覧ください。 

(2)給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化に伴う改正

【令和7年1月1日施行】

給与所得者の扶養親族等申告書について前年の申告内容と異動がない場合の年初に提出する申告書の記載事項について、前年から異動がない旨の記載に代えることを可能とする。また、関連する規定の整備を行う。

(3)特定小型原動機付自転車の車両区分創設に伴う改正

【令和5年7月1日施行】

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第91号)において、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、特定の要件に該当するものが、特定小型原動機付自転車として定義された。それに基づき、ミニカー区分から三輪の特定小型原動機付自転車を除外する改正を行う。

(4)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例期限の延長

肉用牛となる飼育牛の売却による事業所得について、売却数が年間1,500頭までを所得割課税の免税対象とする特例の適用期限を3年間延長し、令和9年度までとする。

(5)優良住宅の造成等のための土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例期限の延長

【公布の日施行】

一定の事業のために土地等を国や地方公共団体等に譲渡した場合の長期譲渡所得のうち、2,000万円以下の部分について税率を軽減する特例の適用期限を3年間延長し、令和8年度までとする。

(6)燃費・排ガス不正行為に係る税制上の再発抑止策の強化

【令和6年1月1日施行】

エンジンの燃費・排ガス試験不正により生じた軽自動車税環境性能割及び種別割の納付不足額に係る納税義務を、当該不正を行ったメーカーに負わせる特例規定について、納付不足額を徴収する際に加算する割合(現行10%)を35%に引き上げる。

(7)軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)の見直し

【公布の日施行】

軽自動車税種別割において講じている、燃費性能等の優れた軽自動車(新車に限る。)を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置(いわゆる「種別割のグリーン化特例(軽課)」)について、次のとおり適用期限を延長する。また、関連する規定の整備を行う。

軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)の見直しの詳細

対象

軽減割合 対象期間
電気自動車、天然ガス車 75%軽減

令和5年3月31日取得分まで

⇒令和8年3月31日取得分まで延長

令和12年度基準90%達成車(営業用乗用車に限る) 50%軽減

令和5年3月31日取得分まで

⇒令和8年3月31日取得分まで延長

令和12年度基準70%達成車(営業用乗用車に限る) 25%軽減

令和5年3月31日取得分まで

⇒令和7年3月31日取得分まで延長

(8)その他の規定の整備

【公布の日、令和6年1月1日施行】

関係法令(地方税法等)の改正に伴う所要の整備及び引用条番号の条ずれ解消等、規定を整備する。

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