令和5年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点

最終更新日 令和5年1月27日

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住宅借入金等特別税額控除の見直し

所得税において住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等の措置が講じられたことに伴い、当該措置の対象者について、区民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和20年度分及び居住年が令和7年であるものまで延長しました。

また控除限度額については、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、所得税の課税総所得金額等の7%(区4.2%、都2.8%)、最高136,500円(区81,900円、都54,600円)から5%(区3%、都2%)、最高97,500円(区58,500円、都39,000円)に引き下げました。

未成年者の住民税における非課税措置の見直し

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それに伴い、賦課期日(その年の1月1日)現在未成年である方に適用される非課税措置の対象年齢も20歳から18歳に引き下げとなりました。

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喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、

羽根木、船橋、松原

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奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、

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