令和4年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点

最終更新日 令和4年2月3日

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住宅借入金等特別税額控除の見直し

所得税において、控除期間を13年間とする住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等の措置
が講じられたことに伴い、当該措置の対象者についても、所得税から控除しきれなかった額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で住民税から控除する。

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の見直し

特例の対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。

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池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、

三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

課税第1係 03-5432-2169

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、

喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、

羽根木、船橋、松原

課税第2係 03-5432-2174

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、

駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、

玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

課税第3係 03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

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