平成29年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点

最終更新日 令和元年5月1日

ページ番号 150756

給与所得控除の改正

給与所得控除の上限が、下記のとおり段階的に引き下げられます。

給与所得控除の改正
適用時期 平成28年度(平成27年分) 平成29年度(平成28年分) 平成30年度(平成29年分)
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

給与所得者の特定支出控除の見直し

給与所得控除の上限額の引き下げに伴い、一律に前年中の特定支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額を給与所得控除額に加算します。

特定支出控除額の適用判定基準となる金額の変更
給与収入額 平成28年度まで 平成29年度以降
1,500万以下 給与所得控除額の2分の1 給与所得控除額の2分の1
1,500万超 125万円 給与所得控除額の2分の1

日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化

個人住民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、掲示をしなければならない」こととされました。

金融商品に係る改組と損益通算範囲の変更等

公社債等の改組及び特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権に係る改正により、公社債等を公募・私募の別により、特定公社債等と一般公社債等に改組し、それぞれの売却益に新たに譲渡所得を課すとともに、特定公社債等に係る所得(利子や譲渡損益)について、上場株式等に係る所得(配当や譲渡損益)が損益通算の対象となります。なお、平成28年1月1日以降の株式等譲渡所得の損失は、上場株式と一般株式の間では、損益通算ができなくなります。 

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例

(住民税は平成30年度分より適用)

現行の医療費控除(自己負担額が10万円を超える場合の控除)の特例として、検診、予防接種等を受けている個人を対象として、スイッチOTC医薬品(注釈)の購入費用について所得控除制度(1万2千円を超える場合の控除、上限8万8千円)が平成29年分の所得から適用されます。

(注釈)医療用医薬品の有効成分が転用されたものであり、医療用としての実績を踏まえ、一般用医薬品として適切であると考えられるもの。(例 風邪薬、胃腸薬、関節痛添付薬など)

上場株式等の配当所得等の申告・課税方法について

上場株式等の配当所得等は、特例として、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され、特別徴収されることで課税関係が終了する申告不要制度があります。

しかし、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできますが、申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

なお、税額決定通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、特別区民税・都民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)適用期間の延長

平成29年4月1日に予定していた消費税率10%への引き上げ時期が令和元年10月1日に変更になったことに伴い、住宅ローン控除の対象期間が延長されます。

〔旧〕令和元年6月入居の方まで〔新〕令和3年12月入居の方まで

マイナンバー(個人番号)に関する税申告等における主な改正点

窓口等で税申告や各手続きを行う際には、マイナンバーカード(個人番号カード)、または通知カードと本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等)をご提示いただきます。

(注意)個人番号カード、通知カードについて詳しくは、区のホームページのマイナンバー制度のページをご覧ください。

個人の方

平成29年度(平成28年分)以降の確定申告や特別区民税・都民税の申告の際に、本人及び扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

給与等の支払を受けた場合、給与支払報告書にマイナンバー(個人番号)を提供する必要があります。

事業者の方

平成29年度(平成28年分)以降の支払調書等、税務関係の申告書等に、支払を受ける本人及び扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。あわせて支払者の法人番号または個人番号(個人事業主の方)も記載していただきます。

このページについてのお問い合わせ先

課税課

電話番号 下記参照

ファクシミリ 03-5432-3037

課税第1係(世田谷総合支所管内) 電話番号 03-5432-2169
課税第2係(北沢・砧総合支所管内) 電話番号 03-5432-2174
課税第3係(玉川・烏山総合支所管内) 電話番号 03-5432-2184