住民税の定額減税について(令和6年度)
最終更新日 令和6年3月19日
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「令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)」において税制改正の内容が決定されました。以下内容につきましては、大綱中の定額減税について記載したものです。
定額減税(特別税額控除)が適用される条件
1.納税義務者の令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下
2.所得割の納税義務者
注:均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)からは控除されません。
注:各種税額控除を適用後の所得割額がない場合、定額減税はありません。
住民税の減税額
納税義務者の令和6年度分住民税の税額控除後の所得割額から以下の⾦額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
本⼈ 1万円
控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1⼈につき1万円
(注意)控除対象配偶者を除く同⼀⽣計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除する予定です。
(用語説明)
同⼀⽣計配偶者とは、合計所得金額が1,000万を超える納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者に該当する配偶者のうち、配偶者控除の対象となる人をいいます。
ご注意ください
ふるさと納税の限度額計算で使⽤する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。
問い合わせ先
お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。
お住まいの地域 | 担当係 | 電話番号 |
---|---|---|
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、 三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
課税第1係 | 03-5432-2169 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、 喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、 羽根木、船橋、松原 |
課税第2係 | 03-5432-2174 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、 駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、 玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
課税第3係 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
税務署からの所得税定額減税についてのお知らせ
令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合に実施する「令和6年分所得税の定額減税」に関する特設サイトを国税庁ホームページに開設しました。
令和6年6月以降に給与の支払者(源泉徴収義務者)の皆さまに行っていただく定額減税制度の詳しい情報やQ&Aなどを掲載していますので、ぜひご覧ください。
なお、掲載情報については、随時最新情報に更新します。
このページについてのお問い合わせ先
課税課
電話番号 下記参照
ファクシミリ 03-5432-3037
課税第1係(世田谷総合支所管内) 電話番号 03-5432-2169
課税第2係(北沢・砧総合支所管内) 電話番号 03-5432-2174
課税第3係(玉川・烏山総合支所管内) 電話番号 03-5432-2184