世田谷区民設民営放課後児童クラブ(新たな学童クラブ)利用料の助成について
最終更新日 令和6年4月1日
ページ番号 207977
「新たな学童クラブ」※を利用する世帯のうち、下記の要件に該当する場合、区から利用料の助成を行います。
※新たな学童クラブとは、区で規定する施設・人員等の基準に沿って、区の補助を受けて民間事業者が運営する学童クラブです。その他の民間事業者が運営する区の補助によらない放課後の預かりサービスとは異なります。詳細はこちらをご確認ください。
該当する方は下記《手続き方法》について必ずご確認のうえ、ご申請ください。
また、公設公営の「新BOP学童クラブ」をご利用している場合、5月以降に別途配付される「新BOP学童クラブ利用料免除のご案内」をご確認ください。
対象世帯
(1) 生活保護を受給している世帯
(2) 住民税が非課税の世帯(世帯の16歳以上の全員)
(3) 就学援助費を受給している又は、就学援助費の認定基準に該当する世帯(給食費のみ免除の場合を除く)
対象金額
児童一人につき
(1)月額利用料:5,000円
(2)月額延長利用料※:1,000円
のうち、実際にお支払いをした金額
※ 新BOP学童クラブの延長実施時間(18:16~19:00)に準ずる時間の利用料とし、民設民営放課後児童クラブが独自で行う実施時間延長の利用料は助成の対象外です。
《手続き方法》
添付「民設民営放課後児童クラブ利用料助成のご案内」をご確認ください。
※なお、「〈1〉助成申請」について、要件の審査に時間がかかる可能性がございますので、ご承知おきください。
添付ファイル
- 民設民営放課後児童クラブ利用料助成のご案内(PDF形式 462キロバイト)
- 世田谷区民設民営放課後児童クラブ利用料助成申請書(第1号様式)(PDF形式 87キロバイト)
- 請求書(第4号様式)(PDF形式 223キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
児童課
電話番号 03-5432-2493
ファクシミリ 03-5432-3016