介護事業所等を対象とした新型コロナウイルス感染症における検査(社会的検査)について(概要編)【9月29日更新】

最終更新日 令和5年9月29日

ページ番号 188032

区では令和2年10月から、世田谷区内の介護事業所等を対象に新型コロナウイルス感染症における検査(社会的検査)を実施しております。こちらのページでは、社会的検査の事業概要をお知らせします。

令和5年10月以降の検査は以下の体制で実施いたします。(以前の体制と比較した変更点はPDFファイルを開きますこちらをご覧ください。)

なお、発熱等の症状のある方は、区内診療所(かかりつけ医)や、世田谷区新型コロナウイルス感染症相談センターにご相談ください。

1 社会的検査の目的

  • 事業所・施設利用者への感染を未然に防ぎ、重症化を避けること
  • 感染者または感染疑いのある方に接触した可能性が高い方に対して、早期に対応すること
  • 事業所・施設内でのクラスターを抑止すること

上記を目的とした検査を実施することで、事業所・施設内感染を防ぐための迅速な対応につなげ、職員が安心して業務に従事できるように、福祉サービスを止めない環境を築いてまいります。

2 実施概要

実施概要

※社会的検査は、事業所・施設単位での申込みとなります。対象者(対象事業所・施設の職員等)で検査を希望される場合は、所属する事業所・施設の管理者等にご確認ください。

検査の種類

抗原定性検査

抗原定性検査の主な特徴は以下のとおりです。

・一定以上のウイルス量を有する方を早期に発見することを目的とした検査です。

・受検者自身で抗原定性検査キット(以下、「簡易キット」という。)を使い、結果判定を行います。(15分~30分程度)。簡易キットの使用方法はPDFファイルを開きますこちらです。簡易キットの内容物一式はPDFファイルを開きますこちらです。

簡易キットで結果が陽性の判定となった場合、無症状の方はなるべく周囲の人にうつさないよう基本的な感染対策をお願いします。発熱等症状のある方は、症状に不安があるなどの場合には必要に応じて医療機関(かかりつけ医)にご相談ください。

申込方法(抗原定性検査)

令和5年9月13日付で対象施設にお送りしている通知「令和5年度下半期(10月以降)の社会的検査体制について」に記載のURLまたは二次元コードよりお申込みください。(原則、WEBフォームから申込みとなります。)

簡易キットの確認・保管

(1)2度~30度の冷暗所にて保管してください。

(2)簡易キットには使用期限があります。「綿棒」「液が入っているチューブ」「検査キット」の外装にそれぞれ期限(Exp、⏳等の表示)が記載されていますので、予め期限を確認し、期限内に使用してください。

用途

速やかにウイルス量の多い陽性者を見つけ出すため、以下の場合に簡易キットで検査を実施していただきます。

(1)事業所・施設内で感染者が発生した場合

(2)((1)以外の場合で)事業所・施設の職員が感染者又は感染疑いのある方に接触した可能性が高く、かつ、感染の不安がある場合

(3)職員が軽い倦怠感やのどの痛みなど、体調が気になる場合

対象となる事由が発生した際に、簡易キットを小分けして職員・利用者へ配付してください。

感染拡大防止の観点から、原則として自宅で検査を実施していただくようお願いいたします。

施設で行う場合は、本人同意のうえ、検査を受けられる方が自己採取を行うようお願いいたします。また、医療従事者の管理下で行うことが原則ですが、医療従事者が不在の際に、施設で抗原定性検査を行う場合は、「PDFファイルを開きます医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」をよく理解のうえで検査を行っていただきますようお願いいたします。

簡易キットの廃棄方法

検査に使用した資材はビニールのごみ袋に入れて、しっかりと閉じてください。(ゴミ袋は検査を実施した場所に応じて以下の通り処理ください。)

【自宅で検査した場合】

<世田谷区内の場合>

可燃ごみとして収集が可能ですので処分する際には以下のようにお願いします。

(1)使用後は付属の小分け用袋などのビニール袋などに入れ、直接触れることがないようしっかりしばります。

  ※万一、簡易キットが袋の外に触れた場合は、二重にごみ袋に入れてください。

  ※また、ごみ収集時に収集車両へ投入の際ごみ袋が破裂する恐れがあるため、ごみ袋は可能な限り空気を抜いた上でしっかりしばって封をしてください。

(2)ごみを捨てた後は石鹸を使って、流水で手をよく洗いましょう。

<世田谷区外の場合>

お住いの自治体にお問い合わせください。

【施設で検査した場合】

事業所に応じて、事業系廃棄物として適正に処理をお願いいたします。介護老人保健施設等の医療関係機関等では、感染性廃棄物として処理をお願いいたします。

随時検査(PCR検査)※現在休止中

随時検査の主な特徴は次のとおりです。

1.事業所・施設単位での申込みとなります。

2.医師の診断を伴う検査です。

医療従事者の立ち会いのもと、主に鼻から採取した検体で、PCR検査を実施します。

3.検査の対象となる事由は以下のとおりです。

・事業所・施設内で感染者が発生した場合

・当該社会的検査で実施している抗原定性検査で結果が「陽性」となった場合 

※上記いずれの事由も無症状の方が対象となります

申込方法(随時検査)

※令和5年10月以降より休止のため、現在申込みは受け付けておりません。

3 Q&A

社会的検査全般のQ&AはPDFファイルを開きますこちらをご覧ください。

抗原定性検査のQ&AはPDFファイルを開きますこちらをご覧ください。

4 その他

東京都による集中的検査をご利用ください。

東京都では、感染者を早期に発見し、感染拡大・集団感染を防止するため、高齢者施設や障害者施設の職員を対象に、集中的・定期的な検査を実施しています。

詳しくはこちら新しいウインドウが開きますをご覧ください。

対象施設:

(1)高齢者施設(入所系、通所・訪問系)

(2)障害者施設等(入所系、通所・訪問系)

(3)医療機関(都内病院・有床診療所)

(4)特別支援学校等(特別支援学校、医療的ケア児が在籍する保育所等)

対象者:各施設等の職員

関連するページ

  • 新型コロナウイルス感染症に関する情報は、以下のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関するまとめ

  • 社会的検査の週ごとの実績は、以下のページをご覧ください。

介護事業所等を対象としたPCR検査(社会的検査)について(週ごとの実績編)

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保健医療福祉推進課

電話番号 03-5432-2941

ファクシミリ 03-5432-3104