新型コロナウイルス感染症の自費検査を提供している医療機関・検査機関等の皆様へ

最終更新日 令和3年3月26日

ページ番号 190965

新型コロナウイルス感染症の自費検査を提供している医療機関・検査機関等の皆様へ

自費検査の適正実施のための措置の公表について

新型コロナウイルス感染症に関する自費検査の需要が急速に増加している一方で、検査機関の精度管理の実施状況にばらつきがあること、検査結果が陽性となっても医療機関を受診しないケースがあることなど、新型コロナウイルス感染症の拡大につながりかねない状況が見受けられます。こうした状況に鑑み、厚生労働省から都道府県等に対して自費検査を適正に実施するための措置を定め、関係者に対して当該措置への協力を求めることを要請する通知が発出されました。

本通知を受けて世田谷区は、下記のとおり「自費検査の適正実施のための措置」を定めましたので、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する医療機関・検査機関等の皆様におかれましては、通知内容を御確認頂くと共に、当該措置への御協力をお願いいたします。

PDFファイルを開きます改正後の感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者に対する協力要請等について(令和3年2月10日付厚生労働省通知)

自費検査の適正実施のための措置の内容

PDFファイルを開きます措置の内容(本文)

ワードファイルを開きます別紙1_誓約書・同意書(参考)

受検希望者から同意を得る際の参考様式としてご活用ください。

PDFファイルを開きます医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)(令和3年1月22日付厚生労働省事務連絡)

本通知の「別添2(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)検体プール検査法の指針)」をご参照ください。

当該措置の対象地域

世田谷区(世田谷保健所管内)

自費検査の実態把握に向けた調査への御協力のお願い

厚生労働省からの要請に基づき、世田谷保健所管内における自費検査の実態を把握するため、下記のとおり調査を実施いたしますので御協力をお願いします。

調査対象者

世田谷保健所管内に所在し、次のいずれかに該当するもの

1 自費検査のみを提供する医療機関(保険適用検査も提供している場合は対象外)

2 自費検査のみを提供している医療機関以外の者

調査内容

自費検査の実施件数及び検査結果が陽性となった件数を1週間ごとに以下の様式を用いて御報告をお願いするものです。

エクセルファイルを開きます【報告様式】自費検査件数報告(週報)

調査の報告先

以下の担当までメールでご連絡をお願いします。

世田谷保健所健康企画課

メール SEA02013@mb.city.setagaya.tokyo.jp

※メールの件名は【自費検査報告】と明記してください。

問い合せ先

調査・措置に関すること

世田谷保健所健康企画課 03-5432-2472

衛生検査所の登録に関すること

世田谷保健所生活保健課医事・薬事係 03-5432-2902

感染症法に関すること

世田谷保健所感染症対策課 03-5432-2370

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 健康企画課

電話番号 03-5432-2432

ファクシミリ 03-5432-3022