新型コロナワクチン接種の費用請求について(区外医療機関・職域接種用)

最終更新日 令和6年4月24日

ページ番号 201224

このページでは、世田谷区外の医療機関または職域接種実施主体向けに、世田谷区民を接種した分の費用請求についてご案内しています。

区内医療機関は別途お送りしている通知に沿って費用請求をしてください。

なお、費用請求の対象は令和6年3月31日までに実施した臨時接種分のみです。

事前準備

  • 接種券なしで接種をした場合は、接種券を回収した上で請求をしてください。詳しくは「接種券の(再)発行手続きについて」のページをご確認ください。
  • 接種券を回収できない場合は、医療機関または職域接種実施主体から申請ができます。詳しくは、必要書類3をご参照ください。

必要書類

1.市区町村別請求書

2.請求用の予診票原本

(1)~(3)にグループ分けし、付箋等で分かるようにしてください。

(1)右上に接種券の記載(貼付)があり、VRSへ接種記録の登録が済んでいる予診票

(2)右上に接種券の記載(貼付)があり、VRSへ接種記録の登録が済んでいない予診票

(3)右上に接種券の記載(貼付)がない予診票

3.(接種券を回収できない場合のみ)新型コロナワクチン接種券発行申請書

予診票(3)がある場合は提出が必要です。

申請元(医療機関もしくは職域接種実施主体)により、申請対象者や必要書類が異なりますのでご注意ください。

医療機関が申請する場合

申請できる者

医療機関

申請対象者

接種日時点に世田谷区に住民登録している者

様式

職域接種実施主体が申請する場合

申請できる者(職域接種実施主体が申請できます)
  • 職域接種実施企業
  • 高齢者入所施設
  • 医療機関(自院の医療従事者分のみ)
様式

提出方法

編綴方法

上から必要書類1~4の順にまとめてください。

送付先

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁⽬24番1号

世田谷保健所感染症対策課 予防接種担当 宛て

(注意)「コロナワクチン請求書類在中」と記載の上、配達記録が残る方法で送付してください。郵便事故による紛失・毀損等については、区は一切その責を負いません。

提出期限(必着)

5月7日(火曜日)

提出後の流れ

  • 提出いただいた書類を区で確認します。
  • 照合作業の結果、内容に問題がない場合はそのままお支払いの手続きを進めます。確認事項がある場合は区からご連絡します。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

世田谷区予防接種コールセンター

電話番号 03-5432-2437

ファクシミリ 03-5432-3022