障害福祉サービス等事業者研修

最終更新日 平成30年2月28日

ページ番号 158485

世田谷区では、障害福祉サービスの質の向上を目指して、区内障害福祉サービス等事業者を対象に、研修会等による集団指導を実施しています。

平成29年度居宅介護・重度訪問介護事業者合同研修

日時 平成30年2月1日(木曜日)午後2時~午後3時30分

場所 成城ホール

内容

  1. PDFファイルを開きます都の実地検査における主な指摘事項について【資料】PDFファイルを開きます【補足資料】

講師 東京都福祉保健局指導監査部指導第一課障害福祉サービス検査担当 

  1. 請求等に関する留意事項について

講師 世田谷区障害福祉担当部障害施策推進課事業担当

質問回答

請求時間は、実績時間ではなく、計画時間にもとづいて請求するのか?

居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定するのではなく、個別支援計画で定めたサービス提供時間に基づき算定してください。

個別支援計画で定めたサービス提供時間が実際のサービス提供時間と合致しない場合は、速やかに個別支援計画の見直し、必要な変更を行ってください。

サービス提供記録に利用者負担額は、毎回記録しなければならないか?

サービス提供した際は、利用者及び事業者がその時点でのサービス利用状況等を把握できるようにするため、その都度内容を記録しなければなりません。

キャンセル料や交通費等利用者から受領する利用者負担額についても同様にサービス提供記録に記録し、その都度利用者の確認を受けてください。

個人情報使用同意書は、一人暮らしの利用者の場合も、家族の同意を得なければならないか? 別居の家族についても、当該家族に関する情報を他の事業者と共有する必要がある場合は、あらかじめ家族から同意を書面にて得るようにしてください。
居宅介護サービスは、利用者が当日キャンセルをした場合、キャンセル料を徴収してよいか? キャンセル料の支払いを求める場合は、利用者から受領するキャンセル料の内容及び費用の額について、事前に契約書(契約書別紙)・重要事項説明書に記載し説明を行い、利用者の同意を得ている必要があります。支払を受けた場合は、必ず利用者に領収証を交付し、事業者は領収証の控えを保管してください。

このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課

電話番号 03-5432-2414

ファクシミリ 03-5432-3021