世田谷区政務活動費の交付に関する条例

最終更新日 平成27年3月12日

ページ番号 128320

世田谷区政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月13日

条例第3号

改正 平成14年6月21日条例第39号 平成15年3月13日条例第5号

平成19年3月7日条例第1号 平成20年9月30日条例第43号

平成25年2月26日条例第1号 平成27年3月9日条例第2号

〔題名改正〕

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、世田谷区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成14年条例39号・平成20年条例43号・平成25年条例1号〕

(交付対象)

第2条 政務活動費は、世田谷区議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)又は議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。ただし、会派に対して交付する場合は、当該会派に所属する議員に対しては、交付しない。

一部改正〔平成15年条例5号・平成25年条例1号〕

(会派に係る政務活動費)

第3条 会派に係る政務活動費は、月額240,000円に月の初日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額を交付する。ただし、世田谷区議会議員選挙が行われた月の翌月の各会派の所属議員数については、区長が別に定める日における各会派の所属議員数による。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の会派に係る政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、同様とする。

3 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

全部改正〔平成15年条例5号〕、一部改正〔平成25年条例1号〕

(議員に係る政務活動費)

第4条 議員に係る政務活動費は、月の初日に在職する議員に対して、月額240,000円を交付する。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の議員に係る政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

全部改正〔平成15年条例5号〕、一部改正〔平成25年条例1号〕

(交付に関する届出)

第5条 会派として政務活動費の交付を受けようとするときは、政務活動費に係る会派の代表者及び経理責任者を定め、当該代表者は、政務活動費の交付に関する会派届(以下「会派届」という。)を議長(議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときにあっては副議長(議長及び副議長に共に事故があるとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときにあっては、事務局長)とし、議長が選任される前にあっては事務局長。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 会派届の内容に異動が生じたときは、当該会派の代表者は、政務活動費の交付に関する会派異動届(以下「会派異動届」という。)を議長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者は、政務活動費の交付に関する会派解散届(以下「会派解散届」という。)を議長に提出しなければならない。

4 議員として政務活動費の交付を受けようとするときは、議員は、政務活動費の交付に関する議員届(以下「議員届」という。)を議長に提出しなければならない。

一部改正〔平成15年条例5号・平成25年条例1号〕

(会派等の通知)

第6条 議長は、前条第1項の規定により会派届が提出された会派又は同条第4項の規定により議員届が提出された議員について、毎年4月5日までに、区長に通知しなければならない。

2 議長は、年度途中において、会派届、会派異動届、会派解散届又は議員届が提出されたときは、速やかに区長に通知しなければならない。

一部改正〔平成15年条例5号〕

(交付決定)

第7条 区長は、毎年度、前条の規定により通知のあった会派又は議員について、速やかに政務活動費の交付の決定を行い、当該会派の代表者又は当該議員に書面により通知しなければならない。

一部改正〔平成15年条例5号・平成25年条例1号〕

(交付請求及び交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた会派の代表者又は議員は、毎四半期の最初の月の5日までに、当該四半期に属する月数分の政務活動費を区長に請求するものとする。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 一四半期の途中において新たに会派が結成された場合は、会派届が提出された日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)以降の政務活動費を当該会派に対して交付する。ただし、世田谷区議会議員選挙が行われた月の翌月については、当該月分以降の政務活動費を交付する。

4 一四半期の途中において会派の所属議員数に異動が生じた場合は、当該会派に既に交付した政務活動費については、当該異動が生じた日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)から調整する。

5 一四半期の途中において会派が消滅した場合は、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

6 一四半期の途中において、議員に係る政務活動費の交付を受けた議員が政務活動費の交付を受けている会派に所属することとなった場合又は辞職、失職、死亡若しくは除名若しくは議会の解散により議員の身分を失った場合は、当該議員又は当該議員であった者は、当該会派に所属することとなった日又は議員の身分を失った日の属する月の翌月分(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月分)以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

一部改正〔平成15年条例5号・平成25年条例1号〕

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第9条 政務活動費は、会派又は議員が行う調査、研究研修、広報広聴等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項及び別表において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

全部改正〔平成25年条例1号〕、一部改正〔平成27年条例2号〕

(政務活動費収支報告書)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は議員は、政務活動費の収入及び支出に係る政務活動費収支報告書(PDFファイルを開きます様式)に政務活動費会計帳簿の写しを添付して、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が消滅した場合又は議員に係る政務活動費の交付を受けた議員が政務活動費の交付を受けている会派に所属することとなった場合若しくは議員の身分を失った場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者又は当該議員若しくは当該議員であった者は、政務活動費収支報告書に政務活動費会計帳簿の写しを添付して、当該会派が消滅した日又は当該議員が政務活動費の交付を受けている会派に所属することとなった日若しくは議員の身分を失った日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

一部改正〔平成15年条例5号・平成25年条例1号〕

(使途の公表)

第10条の2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は議員は、政務活動費収支報告書及び政務活動費会計帳簿並びに政務活動費の支出に係る領収書その他の証拠書類を世田谷区議会のホームページに掲載して公表しなければならない。

追加〔平成19年条例1号〕、一部改正〔平成25年条例1号〕

(議長の調査)

第11条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、第10条の規定により政務活動費収支報告書が提出されたときは、必要に応じて調査を行うものとする。

一部改正〔平成19年条例1号・平成25年条例1号〕

(政務活動費の返還)

第12条 区長は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第9条に規定する経費の範囲内で行った支出をいう。)の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

一部改正〔平成15年条例5号・平成25年条例1号〕

(政務活動費収支報告書等の保存)

第13条 第10条の規定により提出された政務活動費収支報告書及び政務活動費会計帳簿の写しは、これらを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

一部改正〔平成25年条例1号〕

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年6月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月13日条例第5号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

附則(平成19年3月7日条例第1号)

1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第10条の2及び様式の規定は、平成19年5月1日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付する政務調査費については、なお従前の例による。

附則(平成20年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年2月26日条例第1号)

1 この条例は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の世田谷区政務活動費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に交付する政務活動費について適用し、施行日前に交付する政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)
項目 内容
調査費 会派又は議員が行う区政に関する調査研究及び調査委託に要する経費(調査委託料、交通費、宿泊費等)
研究研修費 会派又は議員が行う研究会、研修会等の実施に要する経費及び会派の所属議員等又は議員等が団体等が開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費(会場費、機材借上費、講師謝礼、会費、交通費、宿泊費等)
資料作成費 会派又は議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷費、翻訳料等)
資料購入費 会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、DVD・CD-ROM・ビデオテープ購入費等)
広報広聴費 会派又は議員が行う活動及び区の政策等について区民に報告するために要する経費並びに会派又は議員の活動及び区の政策等に対する区民の意見、要望等の聴取、区民相談等の活動に要する経費(広報紙等印刷費、送料、ホームページ運営経費、交通費、会場費、茶菓子代等)
要請・陳情活動費 会派又は議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費(印刷費、通信費、交通費、宿泊費等)
会議費 会派又は議員が行う各種会議に要する経費並びに団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加及び議員の参加に要する経費(会場費、機材借上費、交通費、印刷費等)
事務費 会派又は議員が行う活動に係る事務遂行に要する経費(事務用品購入費及びリース料、事務機器購入費及びリース料(パソコンに関するものを含む。)、事務所費、通信費等)
人件費 会派又は議員が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費(給料、手当、社会保険料、賃金等)

備考

  1. 政党活動、選挙活動及び後援会活動に係る経費は、この表に掲げる項目の対象外とする。
  2. 飲食を主目的にした研究会、会議等に係る経費は、この表に掲げる項目の対象外とする。
  3. 調査費は、議員又は親族への調査委託に係る経費は対象外とし、区政に関する調査研究のための視察に係る経費を含む。
  4. 交通費とは、鉄道運賃、バス料金、航空運賃、タクシー料金、有料道路代、ガソリン代、駐車・駐輪料金その他移動に要する経費をいう。
    1. プリペイドカード等の購入費は、対象外とする。
    2. ガソリン代は、政務活動に係るものと他の使用に係るものとを按分することとする。
    3. 自家用車等の維持管理に関する経費(車検代、保険代、修理代等)は、対象外とする。
  5. 資料購入費は、専ら家族で利用するために購読している新聞及び刊行物の購読料は対象外とする。
  6. 事務所費とは、賃借料、光熱水費、通信費等をいう。
    1. 自己又は親族の所有する物件に係るものは、対象外とする。
    2. 政務活動に係るものと他の使用に係るものとは、按分することとする。
  7. 通信費とは、固定電話、携帯電話及びファクシミリの通信に係る利用料金並びにインターネット関係経費をいい、政務活動に係るものと他の使用に係るものとを按分することとする。
  8. 人件費は、親族の雇用に係る経費は対象外とし、政務活動の補助に係るものと他の業務に係るものとを按分することとする。

追加〔平成25年条例1号〕

(第10条関係)

PDFファイルを開きます様式(PDF形式:18KB)

全部改正〔平成25年条例1号〕

このページについてのお問い合わせ先

区議会事務局

電話番号 03-5432-2779

ファクシミリ 03-5432-3030