世田谷区トップページ > 世田谷区議会 > 政務活動費 > 世田谷区政務活動費の交付に関する条例施行規則
ここから本文です。
最終更新日 2013年9月3日
ページID 9881
世田谷区政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月13日
規則第12号
改正 平成15年3月13日規則第14号 平成19年4月20日規則第60号
平成25年2月28日規則第2号
〔題名改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、世田谷区政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月世田谷区条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年規則2号〕
(交付に関する届出)
第2条 条例第5条第1項に規定する政務活動費の交付に関する会派届は、政務活動費の交付に関する会派届(第1号様式(PDF:8KB))によるものとする。
2 条例第5条第2項に規定する政務活動費の交付に関する会派異動届は、政務活動費の交付に関する会派異動届(第2号様式(PDF:12KB))によるものとする。
3 条例第5条第3項に規定する政務活動費の交付に関する会派解散届は、政務活動費の交付に関する会派解散届(第3号様式(PDF:7KB))によるものとする。
4 条例第5条第4項に規定する政務活動費の交付に関する議員届は、政務活動費の交付に関する議員届(第3号の2様式(PDF:6KB))によるものとする。
一部改正〔平成15年規則14号・平成25年規則2号〕
(会派等の通知)
第3条 条例第6条の規定による通知は、政務活動費の交付を受けようとする会派及び議員について(第4号様式(PDF:10KB))によるものとする。
一部改正〔平成15年規則14号・平成25年規則2号〕
(交付請求)
第4条 条例第8条第1項の規定による請求は、政務活動費交付請求書(第5号様式(PDF:8KB))によるものとする。
一部改正〔平成25年規則2号〕
(政務活動費会計帳簿)
第5条 条例第10条第1項に規定する政務活動費会計帳簿は、政務活動費会計帳簿(第6号様式(PDF:15KB))によるものとする。
一部改正〔平成25年規則2号〕
(政務活動費収支報告書等の写しの送付)
第6条 議長は、条例第10条の規定により提出された政務活動費収支報告書及びその添付書類の写しを区長に送付するものとする。
一部改正〔平成25年規則2号〕
(証拠書類等の整理保管)
第7条 条例第5条第1項に規定する経理責任者又は政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の収入及び支出について、政務活動費会計帳簿を備え、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の政務活動費収支報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
一部改正〔平成15年規則14号・平成25年規則2号〕
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日規則第14号)
附則(平成19年4月20日規則第60号)
附則(平成25年2月28日規則第2号)
(第2条関係)
第1号様式(PDF:8KB)
一部改正〔平成15年規則14号・平成25年規則2号〕
(第2条関係)
第2号様式(PDF:12KB)
一部改正〔平成15年規則14号・平成25年規則2号〕
(第2条関係)
第3号様式(PDF:7KB)
一部改正〔平成15年規則14号・平成25年規則2号〕
(第2条関係)
第3号の2様式(PDF:6KB)
追加〔平成15年規則14号〕、一部改正〔平成25年規則2号〕
(第3条関係)
第4号様式(PDF:10KB)
全部改正〔平成15年規則14号〕、一部改正〔平成25年規則2号〕
(第4条関係)
第5号様式(PDF:8KB)
全部改正〔平成15年規則14号〕、一部改正〔平成25年規則2号〕
(第5条関係)
第6号様式(PDF:15KB)
一部改正〔平成25年規則2号〕
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030