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最終更新日 2023年9月28日
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政務活動費は、会派又は議員が行う調査、研究研修、広報広聴等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付されます。
政務活動費の交付及び使途基準については、「世田谷区政務活動費の交付に関する条例」及び「世田谷区政務活動費の交付に関する条例施行規則」に定められています。
交付された政務活動費について、「世田谷区政務活動費の交付に関する条例」第10条の規定により、議長に対し収支報告をしなければなりません。
各会派又は議員の収支報告書、会計帳簿、領収書その他の証拠書類は下記リンクからご覧ください。
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030