請願・陳情
最終更新日 令和3年8月30日
ページ番号 117301
区政に関する事柄について、区民の皆さんが直接区議会に要望できる制度として、「請願」があります。

提出された請願は、その内容により、関係する委員会で審査されます。審査の結果をもとに、本会議で採択されると、区議会では区長に請願書を送付したり、関係機関に意見書を提出するなど、その実現に努力するよう求めます。
なお、請願には議員の紹介が必要です。議員の紹介がない場合は「陳情」となりますが、請願と同様に扱われることもあります。
請願の書き方(例)
- 請願は日本語を用い、文書で提出してください。
- 請願の内容は、なるべく区の権限に属する事項か、属さない事項でも地域の公益に関する事項にしてください。
- 件名、要旨、理由などを書いてください。
- 提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印してください。
- 請願書には、その表紙に紹介の区議会議員1人以上の署名、又は記名押印が必要です。陳情の場合は必要ありません。
受付について
請願や陳情はいつでも世田谷区役所第2庁舎4階の区議会事務局で受け付けています。
このページについてのお問い合わせ先
区議会事務局
電話番号 03-5432-2779
ファクシミリ 03-5432-3030