請願・陳情

最終更新日 令和6年1月17日

ページ番号 117301

区政に関する事柄について、区民の皆さんが直接区議会に要望できる制度として、「請願」があります。

請願・陳情を提出するイメージイラスト

提出された請願は、その内容により、関係する委員会で審査されます。審査の結果をもとに、本会議で採択されると、区議会では区長に請願書を送付したり、関係機関に意見書を提出するなど、その実現に努力するよう求めます。

なお、請願には議員の紹介が必要です。議員の紹介がない場合は「陳情」となりますが、請願と同様に扱われることもあります。

請願の書き方(例)

請願の書き方例のイラスト
  1. 請願は日本語を用い、文書で提出してください。
  2. 請願の内容は、なるべく区の権限に属する事項か、属さない事項でも地域の公益に関する事項にしてください。
  3. 件名、要旨、理由などを書いてください。
  4. 提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印してください。
  5. 請願書には、その表紙に紹介の区議会議員1人以上の署名、又は記名押印が必要です。陳情の場合は必要ありません。

受付について

請願や陳情はいつでも世田谷区役所第2庁舎4階の区議会事務局で受け付けています。


請願の書き方や受付の詳細についてはPDFファイルを開きます区議会に請願書を提出される方へをご確認ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

区議会事務局

電話番号 03-5432-2779

ファクシミリ 03-5432-3030