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最終更新日 2013年4月1日

ページID 9728

世田谷区議会議長交際費支出基準

世田谷区議会における交際費は、すべてこの基準による。支出については、支出の内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額となるように努める。

  1. 交際費
    交際費は、区議会議長が、議会の対外的な活動をするために、特に必要と認める場合に予算の範囲内で支出する。
  2. 支出の相手方
    • (1)支出の相手方は、区政及び議会活動と直接かつ密接な関係にある者を原則とし、議長交際費支出基準別表1の範囲内で支出する。
    • (2)公務員に対しては、区政における功績が讃えられた場合のお祝いや、本人に対する見舞い、弔慰などで、議長が特に必要と認めるものに限り支出する。
  3. 支出項目等
    支出項目は、「慶弔等経費」「渉外経費」「その他」の3項目とし、支出内容は以下のとおりとする。また、支出限度額は議長交際費支出基準別表2のとおりとする。
    • (1)慶弔等経費
      • (ア)慶祝 記念式典・行事、叙位・叙勲・表彰等栄典などに対するお祝い等
      • (イ)弔慰 葬儀、法要、偲ぶ会等における香典、供花料等
      • (ウ)見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞い
    • (2)渉外経費
      • (ア)会費
        会合については、開催趣旨、出席者、日頃の区政との関わり等を勘案のうえ、区政及び議会運営上有益な交際を目的とする会合と議長が判断した場合に限り支出する。
      • (イ)接遇
        • (1)来客の飲食、茶菓
          区政と直接関係を有する公益団体等の関係者や議長招待者及び訪問者に対して支出する。
        • (2)懇談
          区政と直接関係を有する公益団体等の関係者や議長招待者等との意見交換や情報収集を目的として、議長が特に必要と認めた場合に限り行う。
        • (3)その他
          上記以外の場合で、区政協力者に対して謝意を表す場合、又は、交際上特に支出する必要があると議長が判断した場合に限り支出する。
  4. 支出実績の報告
    事務局次長は、会計年度終了後、支出項目ごとに件数及び金額を集計し、議長に報告する。
  5. その他
    • (1)交際費は、その支出内容や金額が常に区民感覚に合致したものになるよう、社会経済情勢の変化等十分配慮し、基準については、適正な執行のために適宜見直しを行う。
    • (2)世田谷区職員への支出は、議長交際費支出基準別表3による。

お問い合わせ先

世田谷区議会 区議会事務局  

ファクシミリ:03-5432-3030