会議の進め方
最終更新日 令和5年5月17日
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会議のあらまし
議会の開催
本会議
本会議場
会議の進め方(定例会)
会議の主なルール
会議を民主的に、かつスムーズに進めるため、大切なルールがあります。
定足数の原則
会議を開くには、特別な場合を除いて、議員定数の半分以上の出席が必要と決められています。
過半数議決の原則
議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。同数のときは議長が決めます。3分の2、4分の3以上の賛成が必要な場合もあります。
一事不再議の原則
一度議決した案件については、その会期中に再び審議することができません。
会議公開の原則
特に秘密会の議決をしない限り、会議は公開しなければなりません。
会期不継続の原則
会期中に決まらなかった案件は、次の議会に持ち越すことはできません。継続して審議するときは、そのことを議決しなければなりません。
委員会
区議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかに分けて、専門的・効率的に審査するために委員会を設置しています。
委員会には、条例で設置が定められている常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置する特別委員会があります。現在、世田谷区議会では、5つの常任委員会と4つの特別委員会を設置しています。
委員の任期は、常任委員会が2年、議会運営委員会が1年と条例で定められています。
各委員会の審査(調査)事項
常任委員会
世田谷区議会では、議員は1つの常任委員会に所属することとしています。
企画総務常任委員会
- 区政の総合的企画及び調整について
- 行財政運営について
区民生活常任委員会
- 区民生活及び清掃・リサイクルについて
- 市民活動及び男女共同参画について
- 産業振興について
福祉保健常任委員会
- 社会福祉について
- 保健衛生について
都市整備常任委員会
- 都市整備について
- 住宅政策について
文教常任委員会
- 児童生徒の教育環境について
- 生涯学習について
議会運営委員会
- 議会の運営について
特別委員会
DX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会
- デジタルトランスフォーメーションについて
- 地域行政制度について
- 公共施設整備(手法を含む) について
- 本庁舎整備について
- 国公有地等の対策について
環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会
- 環境総合対策について
- 総合的な災害対策について
- 危機管理の総合調整について
- 防犯対策について
- オウム問題(カルト問題を含む)対策について
子ども・若者施策推進特別委員会
- 子ども・子育て支援について
- 若者施策の推進について
公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会
- 交通機関(バリアフリーを含む)対策について
- 自転車利用等の交通安全対策について
- 外かく環状道路について
※このほか、予算を審査する予算特別委員会、決算を審査する決算特別委員会を設置します。
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区議会事務局
電話番号 03-5432-2779
ファクシミリ 03-5432-3030