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最終更新日 2024年9月5日

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会議の進め方

会議のあらまし

議会の開催

区議会は、毎年2月、6月、9月、11月に開かれることになっています。これを「定例会」といいます。そのほか、必要に応じて「臨時会」を開くこともあります。

定例会も臨時会も、区長が招集します。また、議長または議員定数の4分の1以上の議員から臨時会招集の請求があった場合にも、区長は臨時会を招集しなければなりません。

本会議

議員全員が議場に集まって会議をするのが「本会議」です。本会議は、区議会の意思を決める大切な役割を持っています。

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本会議場

会議の進め方(定例会)

初日の本会議では、まず会議の期間を何日間にするかを決め、それから、区長の区議会招集あいさつが行われます。

引き続き3日間にわたって、代表・一般質問が順次行われ、その後、議案や皆さんから提出された請願が委員会に付託されます。

委員会では、付託された議案などをきめ細かく審査し、表決が行われます。

最終日の本会議では、委員長から委員会での審査経過と結果が報告され、賛成・反対の討論の後に表決を行います。最終日以前に本会議を開いて一部の議案に対する表決を行うことや、議案によっては委員会への付託を省略し、本会議で表決を行うこともあります。

定例会の流れの図

会議の主なルール

会議を民主的に、かつスムーズに進めるため、大切なルールがあります。

定足数の原則

会議を開くには、特別な場合を除いて、議員定数の半分以上の出席が必要と決められています。

過半数議決の原則

議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。同数のときは議長が決めます。3分の2、4分の3以上の賛成が必要な場合もあります。

一事不再議の原則

一度議決した案件については、その会期中に再び審議することができません。

会議公開の原則

特に秘密会の議決をしない限り、会議は公開しなければなりません。

会期不継続の原則

会期中に決まらなかった案件は、次の議会に持ち越すことはできません。継続して審議するときは、そのことを議決しなければなりません。

委員会

区議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかに分けて、専門的・効率的に審査するために委員会を設置しています。

委員会には、条例で設置が定められている常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置する特別委員会があります。現在、世田谷区議会では、5つの常任委員会と4つの特別委員会を設置しています。

委員の任期は、常任委員会が2年、議会運営委員会が1年と条例で定められています。

各委員会の審査(調査)事項

常任委員会

世田谷区議会では、議員は1つの常任委員会に所属することとしています。

企画総務常任委員会
  • 区政の総合的企画及び調整について
  • 行財政運営について
区民生活常任委員会
  • 区民生活及び清掃・リサイクルについて
  • 市民活動及び男女共同参画について
  • 産業振興について
福祉保健常任委員会
  • 社会福祉について
  • 保健衛生について
都市整備常任委員会
  • 都市整備について
  • 住宅政策について
文教常任委員会
  • 児童生徒の教育環境について
  • 生涯学習について

議会運営委員会

  • 議会の運営について

特別委員会

DX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会
  • デジタルトランスフォーメーションについて
  • 地域行政制度について
  • 公共施設整備(手法を含む)について
  • 本庁舎整備について
  • 国公有地等の対策について
環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会
  • 環境総合対策について
  • 総合的な災害対策について
  • 危機管理の総合調整について
  • 防犯対策について
  • オウム問題(カルト問題を含む)対策について
子ども・若者施策推進特別委員会
  • 子ども・子育て支援について
  • 若者施策の推進について
公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会
  • 交通機関(バリアフリーを含む)対策について
  • 自転車利用等の交通安全対策について
  • 外かく環状道路について

このほか、予算を審査する予算特別委員会、決算を審査する決算特別委員会を設置します。

お問い合わせ先

世田谷区議会 区議会事務局  

ファクシミリ:03-5432-3030