令和4年第3回区議会定例会 意見書

最終更新日 令和4年11月19日

ページ番号 201093

区議会は、次の意見書を関係機関あてに提出しました。

刑法の性犯罪規定の見直しに関する意見書

性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、その後の人生に大きな禍根を残す重大な犯罪です。

2017年6月刑法改正により、110年ぶりに性犯罪に関する規定の見直しが行われ、強姦(ごうかん)罪を強制性交罪等として定義を広げ、法刑の下限を引き上げるなどの前進をみました。しかし、事前の検討会の議論は9項目にわたりましたが、改正時には、公訴時効や性交同意年齢、暴行脅迫要件、地位関係性の4項目は改正が見送られました。また、その後2019年には、被害者の同意のない性行為であると認定されながらも、無罪判決が相次ぐなど、改正後の規定でもなお不十分であることが指摘されています。

法務省では2020年6月から、「性犯罪に関する刑事法検討会」が開催され、その報告書に基づき法制審議会の場で刑法の性犯罪規定の見直しに向けた議論が行われてきました。

検討会の報告書を踏まえ、法制審議会で議論されている刑法を性被害の実態に即したものに改正し、関連法整備や性被害者支援施策の強化を早急に行うことが必要です。

よって世田谷区議会は、国会及び政府に対し、改めて声を上げられない被害者の実態や視点に立った刑法の性犯罪に関する規定を見直すことを求め、次の事項を実現するよう強く要望します。

1 公訴時効の完成を遅らせること。

2 性交同意年齢を引き上げること。

3 暴行・脅迫や心神喪失、抗拒不能の要件を見直し、同意のない強制性交を処罰するための不同意性交罪の創設など、被害者に寄り添った改正を行うこと。

4 対等ではない関係性を利用した性犯罪規定を創設すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

令和4年10月21日

                             世田谷区議会議長 下山 芳男

衆議院議長 細田 博之様

参議院議長 尾辻 秀久様

内閣総理大臣 岸田 文雄様

法務大臣 葉梨 康弘様

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