ここから本文です。

最終更新日 2024年1月19日

ページID 9851

令和2年第4回区議会定例会 要望書

区議会は、次の要望書を関係機関あてに提出しました。

固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める要望書

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の経済は依然として厳しい状況下にあり、小規模事業者を取り巻く環境も、雇用不安の拡大、不透明な金融事情、後継者不足など、さまざまな危機にさらされています。

このような社会経済環境の下で、世田谷区内の事業者は、厳しい経営を強いられ、その生活基盤は圧迫され続けています。

こうした中、東京都が実施している、軽減措置、減免措置が廃止されることになれば、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものとなり、地域経済への悪影響が懸念されます。

よって、世田谷区議会は東京都に対し、次の事項を実施されるよう要望いたします。

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税の二分の一軽減措置を引き続き令和3年度以降も実施すること。
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の2割減免措置を引き続き令和3年度以降も実施すること。
  3. 商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を引き続き令和3年度以降も実施すること。

令和2年11月16日

世田谷区議会議長 和田 ひでとし

東京都知事 小池 百合子 様

婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める要望書

平成25年9月4日、最高裁判所大法廷は、14名の裁判官全員一致で、婚外子の相続分を婚内子の2分の1とする民法の規定(民法900条第4号但書前段)を憲法違反と決定しました。すでにこの規定は、同年の臨時国会で改正され発効しています。

また、同年9月26日に最高裁判所第一小法廷は、戸籍法第49条第2項第1号の規定について合憲と判断しましたが、「憲法に違反しない」と述べたものの、「事務処理上不可欠の要請とまでは言えない」と明言した上、立法において見直すべきという補足意見も付していることからも、現状を是としたものでないことは明らかです。

さらに、近年、諸外国でも婚外子差別の撤廃が進み、嫡出子、嫡出でない子の区別自体が子どもへの不当な差別であるとして法改正が進んでおりますが、我が国のこの規定について、国連人権諸機関から繰り返し法改正を勧告されており、婚外子の人権尊重のために一刻も早い法改正が望まれます。

また、平成16年11月の制度改正により、婚外子についても婚内子同様、「長男」、「長女」等と続柄が記載されるようになりましたが、それ以前に出生の届出がなされた婚外子の続柄は、「男」、「女」と記載されており、婚外子差別の要因ともなるものです。本人または母の申し出によって記載の変更は可能ですが、現に婚外子差別がある中で自ら名乗り出るには困難が伴います。また、国や行政から十分には広報されていないことから、この制度改正自体知らない人も大勢いると考えられます。

もともと続柄欄において、「長(男・女)」、「二(男・女)」、「三(男・女)」等と出生順に序列をつけていたのは、戦後廃止された家督相続の順序を明確にするためのものであり、現在では必要がない事項です。

従って、婚外子差別の要因を取り除き、戸籍実務上不要な事項を廃止して事務を簡素化するためにも、続柄欄を廃止することは極めて合理的であると考えます。

よって、世田谷区議会は、国会及び政府に対し、以下の事項について要望いたします。

  1. 戸籍法第49条第2項第1号を削除し、出生届における、嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を廃止すること。
  2. 戸籍法第13条第4号及び第5号を改正し、戸籍の実父母との続柄及び養親との続柄を廃止し、続柄廃止に伴い性別を明らかにする必要がある場合は、性別欄を設けるよう改正すること。

令和2年11月16日

世田谷区議会議長 和田 ひでとし

衆議院議長 大島 理森 様

参議院議長 山東 昭子 様

内閣総理大臣 菅 義偉 様

総務大臣 武田 良太 様

法務大臣 上川 陽子 様

東京外かく環状道路(関越~東名)本線シールドトンネル工事における安全性確認についての要望書

令和2年10月18日、東京外かく環状道路(関越~東名)本線シールドトンネルが通過した直上である調布市東つつじヶ丘2丁目の市道等で、陥没が発生しました。また、後日の調査により、現場付近の地中にも空洞があることが判明しました。

区では、外かく環状道路の工事に関し、安全な工法であること、また、工事を進める上で周辺住民への情報提供や丁寧な対応等を条件に協力しておりますが、今回の事象は、その根本を揺るがすものであり、既に掘進が完了した区内区域における同様の事象発生について、区議会としても非常に強く懸念しております。

区は、区民の安全・安心確保の観点から、10月20日に「本線シールドトンネル工事における安全性の確認について(要請)」を手交し、「陥没原因の解明及び本線シールドトンネル工事との関係性」、「区内における同様な事象発生の可能性の検証」、「掘進完了箇所における継続的な安全性の確認」、「本線シールド工事の影響による場合、今後の具体的な再発防止対策」の4点について早急に確認し、その結果についての報告及び区民に対する周知を行うこと及び、原因究明がなされるまで工事を再開しないよう求めたところです。

10月23日に開催された、東京外環トンネル施工等検討委員会第2回有識者委員会では、陥没の原因究明に向けた調査と並行し、世田谷区内をはじめ、既に掘進が完了した区間における安全性の確認に向けた調査を実施することが公表されました。しかしながら、事象の原因究明がされない限りは、地域住民の安全を確保し、不安を解消するには至らない状況です。

よって、世田谷区議会は、今回の事象についての原因究明を早急に進めるとともに、区内の掘進完了区間における安全性について直ちに確認し、さらに、継続的に担保していくため、万全の措置を講じることを強く要望いたします。

令和2年11月16日

世田谷区議会議長 和田 ひでとし

国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所長 関 信郎 様

東日本高速道路株式会社 関東支社 東京外環工事事務所長 辻 功太 様

中日本高速道路株式会社 東京支社 東京工事事務所長 中岡 毅 様

お問い合わせ先

世田谷区議会 区議会事務局  

ファクシミリ:03-5432-3030