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街づくり情報


更新日:令和6年4月15日
ページ番号:20476


世田谷地域は区の東部に位置し、区役所をはじめ税務署・法務局・都税事務所など、官公庁などの行政施設や、三軒茶屋などの商業地域があります。
人口は26万人余、面積は約12平方キロメートル、区内で一番密集の度合い(人口密度)が高い地域です。宅地化が早く進んだために道路や公園・緑地など都市の施設が不十分な箇所もあり、防災上の課題を抱えた地区もあります。

現在行っている取組み

最近行った計画策定等

災害に強く、安全で住みやすい街づくりの推進

災害に強く、安全で住みやすい街づくりを推進しています。

街づくりの基本方針

世田谷区では都市整備方針を定め、街づくりの方向性を示しています。地域整備方針に、地域ごとの街づくりの基本方針が描いています。

1.地区計画等及び地区街づくり計画に関する届出等

世田谷地域には44地区に地区計画等が定められています。

詳しくは地区計画・地区街づくり計画一覧をご覧ください。

地区計画等及び地区街づくり計画が定められている地域での建築行為には、確認申請前かつ工事着手30日前に届出が必要です。

届出の様式は届出とお問い合わせ先のページをご覧ください。

2.住環境の整備に関する条例

地域の環境に調和した良好な生活環境の維持・向上と安全で住み良い街並みの形成の促進を図るため、一定規模以上の集合住宅(ワンルームマンション含む)や商業施設について、道路の整備や壁面後退、駐車場の設置など計画の内容に応じて様々な整備項目を定めています。

パンフレットや届出の様式は建築に関する条例等や事前手続きのページをご覧ください。

3.中高層建築物等の条例

良好な近隣関係を保ち、健全な生活環境の維持・向上を図るため、一定高さ以上の建築物などについて、標識を設置して計画を周囲に公開するとともに、隣接住民への計画説明等を義務づけています。

また、紛争に発展する場合は、区の「あっせん・調停」制度を利用することもできます。

パンフレットや届出の様式は建築に関する条例等や事前手続きのページをご覧ください。

4.世田谷区斎場等の設置等に関する指導要綱

斎場、遺体保管所及びエンバーミング施設を設置する際に必要な事前周知の手続きが必要です。

要綱や届出の様式は世田谷区斎場等の設置等に関する指導要綱(新しいウィンドウが開きます)を策定しましたのページをご覧ください。

5.みどりの基本条例

敷地面積150平方メートル以上で建築行為等を行う場合、事前に、緑化に関する「みどりの計画書」の提出が必要です。

みどりの計画書・緑化地域制度(風致地区等を除く、面積150平方メートル以上250平方メートル未満)

みどりの計画書・緑化地域制度(面積250平方メートル以上及び風致地区内等)

6.都市計画法53条の許可申請

都市計画道路、都市計画公園・緑地内、土地区画整理事業を施行すべき区域内に建築物等を建築する際には許可申請が必要です。

(補足)世田谷総合支所管内には土地区画整理事業を施行すべき区域はございません。

詳しくは「都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内の建築制限」(新しいウィンドウが開きます)についてのページをご覧ください。

7.街づくり条例(大規模土地取引行為の届出・建築構想の調整)

大規模土地取引行為の届出

建築構想の調整

詳しくは「建築構想の調整の手続き」(新しいウィンドウが開きます)についてのページをご覧ください。

8.その他の業務(主なもの)

都市計画のご案内(用途地域等)

建築基準法上の道路等についてのお問い合わせは、道路管理課道路認定、建築安全課建築線・狭あい担当となります。

なお、本庁舎整備工事に伴い、令和3年5月6日より、建築に関する相談(都市整備関係7部)が二子玉川分庁舎に移転しております。

建築計画概要書、台帳記載事項証明の閲覧、発行

建築計画概要書の発行手数料は1通100円です。

台帳記載事項証明の発行手数料は1通300円です。

自動車臨時運行許可業務

発行手数料は1件750円です。

自動車臨時運行許可書発行の際には次の書類をご用意ください。

建築協定に関するご相談

街の環境の保全や改善に効果がある範囲内で、建築物や敷地について建築基準法よりも厳しい、独自の基準をつくり、お互いに守りあっていくことを約束(協定)する制度です。

詳細については詳細についてはこちらをご参照ください。

緑地協定に関するご相談

地域における緑の保全や緑化に関する住民の方々による自主的な協定です。都市緑地法に基づくもので、協定締結後に当該協定区域内の土地所有者等となった方に対しても継承効力があります。

詳細についてはこちらをご参照ください。

区民街づくり協定に関するご相談

区民や自治会等が、地域で定めた街づくりに関するルールを「区民街づくり協定」として区に登録することができます。

登録された協定については、区が事業者に対して窓口等で周知を図ります。

「区民街づくり協定」に登録されている協定(世田谷地域では「桜丘2丁目都営住宅周辺街づくり協定」「桜丘2丁目18番周辺街区街づくり協定」の2件です。)


このページについてのお問い合わせ先

世田谷総合支所 街づくり課
電話番号 03-5432-2870
ファクシミリ 03-5432-3055


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