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大規模土地取引行為の届出


更新日:令和5年5月9日
ページ番号:143852


郵送による届出を受け付けています

郵送による届出をご希望される場合は、大規模土地取引行為の郵送による届出に関する注意事項をご確認の上、事前に届出窓口までお電話にてご連絡ください。

大規模土地取引行為の郵送による届出に関する注意事項

その他、ご不明な点がございましたら計画地を管轄する総合支所街づくり課までお問合わせください。

大規模な土地の取引時には、事前に届出が必要です

大規模土地取引行為の届出のねらい

大規模な土地利用の転換については、周辺の街づくりに及ぼす影響が大きくなることが予想されます。本制度は土地取引の前に、区が予めその土地周辺の街づくりの方針等を情報提供することにより、取引後の適正な土地利用、建築計画を誘導することを目的としています。

対象となる行為

届出義務者

届出時期・届出先

大規模土地取引行為の届出に関するお問い合わせ先

大規模土地取引行為の届出に関することは、計画地を管轄する総合支所の街づくり課にお問い合わせください。

管轄区域は下記リンク先にてご確認できます。

「管轄区域について」


このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 都市計画課
電話番号 03-6432-7148
ファクシミリ 03-6432-7982

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内


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