更新日:令和6年4月1日
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小・中学校での学用品費や校外授業費など、お子様の就学に必要な費用の一部を支給する制度です。支給金額や支給時期については、下記支給予定額表をご参照ください。
世田谷区内に在住し、国公立小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
(1)生活保護を受給している方
(2)令和5年1月〜12月の世帯全員の合計所得金額が支給対象基準額以下の方
※支給対象基準額のめやすについては、下記お知らせをご参照ください。
※新入生(1年生)と在校生(2〜6年生)でお知らせの内容が異なります。
【世田谷区立校】令和6年度 就学援助費のお知らせ(新入生用)
【世田谷区立校】令和6年度 就学援助費のお知らせ(在校生用)
パソコン・スマートフォンをお持ちの方は電子申請によるお手続きも可能です。
パソコン・スマートフォンをお持ちの方は電子申請によるお手続きも可能です。
・当初期限後も随時受付を行いますが、提出時期によって認定期間や支給金額が異なる場合がありますので、お早めにご提出ください。
・審査結果については、在籍校へも通知いたします。
・世田谷区以外から同種の補助(東京都の実施する就学奨励費など)を受けている場合は、認定となっても支給はありません。
・申請内容(振込口座・世帯状況など)に変更が生じた場合には、変更の届け出が必要です。
オンライン手続き(変更届)へ進む(新しいウィンドウが開きます)
※届け出の結果、審査結果も変更となる場合は、改めて審査結果通知書を送付します。なお、届け出の内容を反映させても審査結果に変更がなかった場合には通知がありませんのでご承知おきください。また、口座の変更について変更完了の通知はいたしません。
・審査結果の通知書が紛失などの理由によりお手元にない場合には、結果通知書の再発行ができます。申請が無い場合は、その旨を回答します。
オンライン手続き(申請状況の確認)へ進む(新しいウィンドウが開きます)
【就学奨励費に関すること】
【学校給食費に関すること】
【新BOP学童クラブに関すること】
【各種児童関連手当に関すること】
【子ども配食事業に関すること】
法人番号 1000020131121
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
区役所の行き方
電話番号 03-5432-1111(代表)
ファクシミリ 03-5432-3001(広報広聴課)
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