更新日:令和6年5月1日
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児童を健全に育成する目的で、各種児童関連手当があります。
各手当には個々の状況に応じて審査、所得制限等がありますので、詳しくはお問い合わせください。
子ども家庭課 子ども医療・手当担当
電話番号03-5432-2309 ファクシミリ03-5432-3081
父、母または養育者が、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの下記1から8のいずれかを満たす児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育している場合(ただし児童が施設等に入所している場合は除く)
※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。離婚調停や審判係争中でも、父または母による現実の扶養を期待することができないと客観的に判断される場合には、遺棄に該当することがあります。詳しくはご相談ください。
ただし、受給者(児童の父または母の場合に限る)が異性の方と次のいずれかの状況にある場合、受給資格に変更が生じることがあります(父または母の障害による受給者を除く)。
(令和6年4月1日現在)
物価スライド制のため、支給月額(手当額)は消費者物価指数の変動により変わることがあります。
1人目 全部支給45,500円
一部支給45,490〜10,740円(所得に応じて決定されます)
2人目加算額 全部支給10,750円
一部支給10,740〜5,380円(所得に応じて決定されます)
3人目以降加算額(1人につき)
全部支給6,450円
一部支給6,440〜3,230円(所得に応じて決定されます)
(注意)
期限内に必要な手続きをし、区が審査し決定した場合は、引き続き手当額の一部が支給停止されずに手当を受給することができます。
期限内に必要な手続きをされない場合は、手当額の一部(2分の1)が支給停止になる場合があります。
原則1、3、5、7、9、11月の中旬以降に、それぞれ支払月の前月までの2ヶ月分を指定の口座に振り込みます。
所得が下表の(注意)欄の額以上の方は手当を受給できません。
所得制限限度額表(適用 令和5年10月〜令和6年9月申請分/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)
税法上の
扶養数受給者配偶者・扶養義務者・
孤児等の養育者(注意)全部支給一部支給所得超過(注意)0人490,000円未満
490,000円以上
1,920,000円未満
1,920,000円以上2,360,000円1人870,000円未満870,000円以上
2,300,000円未満2,300,000円以上2,740,000円2人1,250,000円未満1,250,000円以上
2,680,000円未満2,680,000円以上3,120,000円3人1,630,000円未満1,630,000円以上
3,060,000円未満3,060,000円以上3,500,000円
所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)控除項目控除額障害者控除270,000円特別障害者控除400,000円寡婦控除270,000円ひとり親控除350,000円勤労学生控除270,000円同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)100,000円配偶者特別控除控除相当額特定扶養控除および控除対象扶養親族150,000円老人扶養控除100,000円雑損控除控除相当額医療費控除控除相当額小規模企業共済等掛金控除控除相当額長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除控除相当額
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
控除相当額
政令別表第二障害の状態
1次に掲げる視覚障害
2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの3両上肢の機能に著しい障害を有するもの4両上肢のすべての指を欠くもの5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの6両下肢の機能に著しい障害を有するもの7両下肢を足関節以上で欠くもの8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
その他上記以外にも、別途書類をご用意していただく場合がございます。
(注意事項)
父、母または養育者が、18歳到達後最初の年度末(3月31日)までの下記1から8のいずれかを満たす児童(4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)を養育している場合(ただし児童が施設等に入所している場合は除く)
※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。離婚調停や審判係争中でも、父または母による現実の扶養を期待することができないと客観的に判断される場合には、遺棄に該当することがあります。詳しくはご相談ください。
ただし、受給者(児童の父または母の場合に限る)が異性の方と次のいずれかの状況にある場合、受給資格に変更が生じることがあります(父または母の障害による受給者を除く)。
児童1人につき13,500円
※1月1日現在お住いの自治体
原則2、6、10月の中旬以降に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます。
所得が下表の額以上の方は手当を受給できません。
所得制限限度額表(適用 令和6年5月〜令和7年4月申請分/令和5年中の所得額および税法上の扶養数)
税法上の
扶養数受給者0人3,604,000円1人3,984,000円2人4,364,000円3人4,744,000円
所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)控除項目控除額障害者控除270,000円特別障害者控除400,000円寡婦控除270,000円ひとり親控除350,000円勤労学生控除270,000円同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)100,000円配偶者特別控除控除相当額特定扶養控除および控除対象扶養親族250,000円老人扶養控除100,000円雑損控除控除相当額医療費控除控除相当額小規模企業共済等掛金控除控除相当額長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除控除相当額
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
控除相当額
その他上記以外にも、別途書類をご用意していただく場合がございます。
(注意事項)
心身に障害(身体障害者手帳2級程度以上、愛の手帳3度程度以上、脳性麻痺(まひ)、進行性筋萎縮(いしゅく)症)のある20歳未満の児童を養育している場合(ただし児童が施設等に入所している場合は除く)
障害のある児童1人につき15,500円
※1月1日現在お住いの自治体
原則2、6、10月中旬以降に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます。
児童育成手当( 区 (都) の制度 )・育成手当と共通です。
(注意事項)
心身に重度または中度程度の障害(身体障害者手帳3級(一部除く)・一部4級程度以上、愛の手帳3度程度以上、そのほかの内部障害、精神障害、疾病など)のある20歳未満の児童を養育している場合(ただし児童が施設等に入所している場合は除く)
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
詳しくは東京都「特別児童扶養手当(国の制度)」(新しいウィンドウが開きます)のページをご覧ください。
(令和6年4月1日現在)
重度障害 55,350円
中度障害 36,860円
原則4、8、12月中旬以降に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます(12月期は11月に振り込みます)。
所得が下表の額以上の方は手当を受給できません。
所得制限限度額表(適用 令和5年7月〜令和6年6月申請分/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)
税法上の扶養数受給者配偶者・扶養義務者0人4,596,000円6,287,000円1人4,976,000円6,536,000円2人5,356,000円6,749,000円3人5,736,000円6,962,000円
所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)控除項目控除額障害者控除270,000円特別障害者控除400,000円寡婦控除270,000円ひとり親控除350,000円勤労学生控除270,000円同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)100,000円配偶者特別控除控除相当額特定扶養控除および控除対象扶養親族250,000円老人扶養控除100,000円雑損控除控除相当額医療費控除控除相当額小規模企業共済等掛金控除控除相当額長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除控除相当額
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
控除相当額
(注意事項)
子ども家庭支援課窓口で申請してください。
上記のほかに、障害児福祉手当(国の制度)、重度心身障害者手当(都の制度)、心身障害者福祉手当(区の制度)があります。
詳しくは福祉・健康のトップページ 障害のある方への手当・見舞金をご覧ください。
障害児福祉手当(国の制度)について
重度心身障害者手当(都の制度)について
心身障害者福祉手当(区の制度)について
*各ページ下部のお問い合わせ先をご参照ください。
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは総合支所共通(子ども家庭支援課)が作成しました。
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