「世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例」を制定しました

最終更新日 令和3年7月16日

ページ番号 192615

令和3年第2回区議会定例会において、議員提出により「世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例」を制定しました。

以下、条例の全文を掲載します。

世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例

議員は住民の負託を受けた代表者であることから、その負託に応えるため、議員として高い倫理観と品位が求められる。ましてや議員の地位による影響力を不正に利用したハラスメント行為は断じて許されるものではない。

議員と職員という特殊な人間関係を背景としたハラスメントは顕在化しにくい上に、不当に職員の尊厳を傷つけ、最悪の場合、回復不能な肉体的・精神的な被害をもたらし、ひいては人材の喪失、行政の停滞を招くことになり、さらには議員への区民の信頼を裏切ることにもなりかねない。

よって、世田谷区議会は、職員の人格を尊重することにより、議員による職員に対するあらゆるハラスメントの根絶と未然防止を決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、議員による議員の地位を利用した職員(区職員をいう。以下同じ。)に対するハラスメント行為(以下「職員に対するハラスメント」という。)を防止し、すべての職員が個人としての尊厳を尊重され、良好な職場環境を確保することで、区政の効率的運営に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、職員に対するハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させることを自覚し、職員の人格を尊重して活動しなければならない。

2 議員は、職員に対するハラスメントに関する調査に積極的に協力し、誠実に対応しなければならない。

(プライバシーの保護)

第3条 職員に対するハラスメントに関する調査に関与した議員は、関係者のプライバシーの保護を徹底し、当該事案に関係する職員が不利益を受けることがないよう留意するものとする。

(ハラスメントの防止)

第4条 議会は、職員に対するハラスメントを防止するため、議員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。

(議会の措置)

第5条 議会は、区長から職員に対するハラスメントに関する事案の報告があったときは、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

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