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子ども等医療助成費の支給申請手続き


更新日:令和5年12月8日
ページ番号:9030


子ども等医療費助成制度による医療助成費の支給申請の手続きは次のとおりです。

申請書はこのホームページの添付ファイルからダウンロードできます。

(子ども等医療費助成制度の受給資格の申請については子ども等医療費助成制度のページをご覧下さい。)

助成の範囲

助成の範囲は、通院・入院にかかる保険診療の自己負担分及び、入院時の食事療養費(入院時の食事代)です。

助成の対象とならないもの(例)

・健康保険が適用されない医療費

・健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料、選定療養費等

・受給資格認定期間外の医療費

・他の医療費助成の適用分

・学校内のけがによる、日本スポーツ振興センター災害共済給付金適用による医療費

※その他、助成の対象になるかの確認は下記担当までご連絡ください。

助成に必要なもの【基本セット3点】

1.子ども等医療助成費支給申請書【第6号様式】

2.領収書の原本

※領収書には、(1)受診者氏名 (2)入院・外来の別 (3)領収額 (4)保険診療点数 (5)入院
時食事療養費内訳 (6)診療年月日 (7)領収年月日 (8)医療機関等の所在地・名称 (9)
領収印の記載が必要です。

3.子ども等医療証または受給資格認定通知書の保護者の口座がわかるもの

(1)子ども等医療証を使わずに受診した場合

以下の場合は、医療機関窓口等で支払いをした後に、区に申請をしてください。

・東京都外の医療機関等で受診したとき

・子ども等医療証を忘れて受診したとき

・子ども等医療証の取り扱いのない医療機関等で受診したとき

<申請に必要なもの>

・上記の基本セット3点

(2)都外の国民健康保険組合加入者の場合

東京都外の国民健康保険組合に加入している方は、子ども等医療費助成の対象になりますが、制度上、子ども等医療証の発行はしていません(代わりに受給資格認定通知書を交付)。医療機関等で医療費の自己負担額を支払った後、子ども等医療費助成制度から助成しますので区に申請をしてください。

<申請に必要なもの>

・上記の基本セット3点

(3)入院時の食事療養費を支払った場合

入院時の食事療養費(入院時の食事代)を支払った場合は、助成対象となります。医療機関等窓口で支払い後、区に申請をしてください。

<申請に必要なもの>

・上記の基本セット3点

(4)全額自己負担した場合

健康保険証と子ども等医療証を提示せず、全額自己負担した場合は、先に加入している健康保険組合等に療養費の請求をすると、保険診療分の7割または8割が療養費として支給されます。その後、残りの3割または2割を子ども等医療費助成制度から助成しますので区に申請をしてください。

<申請に必要なもの>

上記セット3点に加え、

・療養費支給決定通知書の原本(健康保険組合等が発行)

・明細書の写し(原本があれば原本)

※上記基本セットの「2.領収書の原本」は写しでも可(原本があれば原本)

※領収書及び明細書の原本は、健康保険組合等への申請で提出するため、あらかじめ写しをお取りくだ
さい。

(5)補装具を作成した場合

助成対象の補装具(弱視の眼鏡等)を作成した場合は、先に加入している健康保険組合等に療養費の請求をすると、療養費が支給されます。その後、子ども等医療費助成制度から助成しますので区に申請をしてください。

※小児弱視等の治療用眼鏡、コンタクトレンズ、義眼は助成限度額があります。

<申請に必要なもの>

上記セット3点に加え、

・療養費支給決定通知書の原本(健康保険組合等が発行)

・医師の指示書(意見書)の写し(原本があれば原本)

・明細書の写し(原本があれば原本)

※上記基本セットの「2.領収書の原本」は写しでも可(原本があれば原本)

※領収書及び明細書の原本は、健康保険組合等への申請で提出するため、あらかじめ写しをお取りくだ
さい。

(6)高額療養費に該当した場合

高額療養費は、同じ方が、同じ月に、同じ医療機関等で支払った自己負担額(保険診療分)が、自己負担限度額(所得区分により異なる)を超えた場合に、先に加入している健康保険組合等に療養費の請求をすると、療養費が支給されます。その後、子ども等医療費助成制度から助成しますので区に申請をしてください。

<申請に必要なもの>

上記セット3点に加え、

・高額療養費支給決定通知書の原本(健康保険組合等が発行)

・明細書の写し(原本があれば原本)

※上記基本セットの「2.領収書の原本」は写しでも可(原本があれば原本)

※領収書及び明細書の原本は、健康保険組合等への申請で提出するため、あらかじめ写しをお取りくだ
さい。

支給方法・支給時期

提出書類等を審査し、原則、3か月程度で子ども等医療証または受給資格認定通知書の保護者の口座へ支給します。

申請窓口・郵送先

窓口で申請をご希望の場合は、子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口もしくは各総合支所の子ども家庭支援課の窓口で手続きをしてください。

郵送をご希望の場合は、子ども家庭課子ども医療・手当担当あてにお送りください。

郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

注意事項

・申請期限は、領収年月日から5年以内で、受給資格認定期間内のものに限ります。

※健康保険証を使用せずに、医療費を全額自己負担した場合や補装具等を購入した場合で、健康保険
組合等への申請期限(一般的には2年以内)が過ぎ、保険診療とならない時は助成できません。

・原則、領収書等の提出された書類は返却できません。

※返却を希望される場合は、区の検印を押印のうえ返却しますので、下記担当までご連絡ください。

※郵送で不備書類等があった場合、お知らせをするまで1か月程度要する場合があります。

・郵送で申請した場合、不着等の郵送事故の責任は負いかねます。


このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当
電話番号 03-5432-2309
ファクシミリ 03-5432-3081


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