更新日:平成29年6月27日
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地区街づくり協議会は、地区ごとの良好な街づくりのために、地区住民等が主体となって組織される団体です。地区街づくり協議会の活動目的や構成員については、「世田谷区街づくり条例」で規定されています。
〈補足〉上記のほか、地区計画の素案の申出や都市計画の決定等の提案をすることもできます。
地区街づくり協議会などが、安全で住みやすい住環境を整備するためのルールづくりや共同建て替え等をする場合に、街づくりに関し専門的な知識を持った人のアドバイスが必要になります。
そのような街づくりに専門的な知識を持った人を街づくり協議会などへ派遣し、必要に応じてその活動を支援します。
地区街づくり協議会の活動に要する経費の一部を必要に応じて助成します。
助成額は上記の助成活動に要する次の1〜4の経費の合計額で、一年度最大40万円です。また、通算5年度までの合計額は150万円、通算3年度までの合計額は120万円を限度とします。
協議会の設立、街づくり専門家の派遣、協議会助成、その他地区街づくり協議会に関することは、各地区を管轄する総合支所の街づくり課にお問い合わせください。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号 03-6432-7148
ファクシミリ 03-6432-7982
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内
法人番号 1000020131121
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
区役所の行き方
電話番号 03-5432-1111(代表)
ファクシミリ 03-5432-3001(広報広聴課)
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