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東京都最低賃金について


更新日:令和5年10月1日
ページ番号:134709


東京都の最低賃金のお知らせです。

令和5年10月1日から東京都最低賃金が時間額1113円に改正されます。

都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者

(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。

詳しくは、東京労働局のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧いただくか、 お問い合わせください。

詳細は、渋谷労働基準監督署 電話番号 03-3512-1614 ファクシミリ 03-3512-1558

東京働き方改革推進支援センター 電話番号 0120-232-865

までお問い合わせください。


このページについてのお問い合わせ先

経済産業部 工業・ものづくり・雇用促進課
電話番号 03-3411-6662
ファクシミリ 03-3411-6635


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