更新日:令和5年10月1日
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令和5年10月1日から東京都最低賃金が時間額1113円に改正されます。
都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者
(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
詳しくは、東京労働局のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧いただくか、 お問い合わせください。
詳細は、渋谷労働基準監督署 電話番号 03-3512-1614 ファクシミリ 03-3512-1558
東京働き方改革推進支援センター 電話番号 0120-232-865
までお問い合わせください。
経済産業部 工業・ものづくり・雇用促進課
電話番号 03-3411-6662
ファクシミリ 03-3411-6635
法人番号 1000020131121
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
区役所の行き方
電話番号 03-5432-1111(代表)
ファクシミリ 03-5432-3001(広報広聴課)
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