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世田谷区内中小事業者向けハラスメント相談窓口外部委託サービス(有料)のご案内


更新日:令和4年4月1日
ページ番号:197970


令和4年4月1日より中小企業も「パワーハラスメント防止措置」が義務化されました。

令和2年6月1日から「改正労働施策総合推進法」が施行され、中小企業も令和4年4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されました。事業主が講ずべき措置として、事業主の方針の明確化・周知・啓発や相談体制の整備等、事前に講ずべき措置や、パワハラが発生した場合の事後の措置等が定められています。詳細は厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

また、世田谷区産業振興公社では区内中小企業がパワーハラスメント防止措置の一環として利用できる有料の相談窓口を開設しました。申し込み方法、料金等は世田谷区産業振興公社ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。お問い合わせは「世田谷区産業振興公社」(電話03−3411−6613(祝・休日、年末年始を除く)にお願いいたします。


このページについてのお問い合わせ先

経済産業部 工業・ものづくり・雇用促進課
電話番号 03-3411-6662
ファクシミリ 03-3411-6635


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