更新日:令和4年4月1日
ページ番号:197970
令和2年6月1日から「改正労働施策総合推進法」が施行され、中小企業も令和4年4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されました。事業主が講ずべき措置として、事業主の方針の明確化・周知・啓発や相談体制の整備等、事前に講ずべき措置や、パワハラが発生した場合の事後の措置等が定められています。詳細は厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
また、世田谷区産業振興公社では区内中小企業がパワーハラスメント防止措置の一環として利用できる有料の相談窓口を開設しました。申し込み方法、料金等は世田谷区産業振興公社ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。お問い合わせは「世田谷区産業振興公社」(電話03−3411−6613(祝・休日、年末年始を除く)にお願いいたします。
経済産業部 工業・ものづくり・雇用促進課
電話番号 03-3411-6662
ファクシミリ 03-3411-6635
法人番号 1000020131121
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
区役所の行き方
電話番号 03-5432-1111(代表)
ファクシミリ 03-5432-3001(広報広聴課)
Copyright (C) 2019 Setagaya City. All rights reserved.